低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の特別控除について
ページ番号1023999 更新日 令和8年3月11日 印刷
申請後、市が確認書を発行するまで、1週間程度いただきます。
特に、確定申告の直前や確定申告期間中は、申請やお問い合わせが急増するため、処理に時間を要します。
早めに所定の提出必要書類が揃えていただき、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。
特に、確定申告の直前や確定申告期間中は、申請やお問い合わせが急増するため、処理に時間を要します。
早めに所定の提出必要書類が揃えていただき、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。
制度の概要(国土交通省ホームページより引用)
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
主な適用要件
- 譲渡した者(売り主)が個人であること
- 川西市の都市計画区域内であること(川西市内は全域都市計画区域内)
- 低未利用土地等であること
(注) 「低未利用土地等」とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地又はその上に存する権利のこと - 買い主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内にある場合は800万円)を超えないこと
申請の手続き
- 低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除を受けるためには、税務署で確定申告する前に「低未利用土地等確認書」(対象の土地が低未利用土地であったことを証明する書類)の手続きが必要となります。
- 申請の手続きは、申請書と必要書類をご用意のうえ、下記まで郵送または持参をしてください。
〒666-8501 兵庫県川西市中央町12番1号 市役所5階
川西市 都市政策部 住宅政策課(低未利用土地等担当)
電話:072-740-1205、ファクス:072-740-1317
- なお、控除特例の適用の可否についてのお問い合わせ等、税制そのものに対する質問は税務署等へお問い合わせ下さい。
申請の様式
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提出書類及び確認事項一覧表 (PDF 72.1KB)
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別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (Word 61.0KB)
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別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (Word 65.5KB)
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別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.5KB)
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別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合) (Word 62.5KB)
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別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1、様式2-2が提出できない場合) (Word 63.0KB)
注意事項等
確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等や控除の可否については、管轄の税務署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。