川西市住宅耐震改修促進事業
ページ番号1002349 更新日 令和6年12月21日 印刷
川西市住宅耐震改修促進事業
この事業は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、安全・安心なすまい・まちづくりを推進するため、住宅の耐震改修工事を実施する市民に対し、耐震改修工事などに要する費用の一部を補助するものです。
お知らせ
令和元年10月より代理受領制度を開始しております。詳しくは、以下リンクを参照してください。
事業内容
市では、耐震改修工事などを行う昭和56年5月以前に着工された住宅の所有者のかたに対して、その費用の一部を補助します。補助事業は内容により、次の7種類があります。
なお、平成29年度より住宅耐震改修工事費補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助を受ける場合には、住宅改修業者登録制度に登録している事業者との契約が必要となりますのでご注意ください。詳しくは、「川西市住宅耐震改修促進事業リーフレット」をご覧ください。なお、予算措置が必要となるため、共同住宅の耐震改修をご検討されているかたは、工事実施予定の前年度9月までにご相談ください。
種類 | 評点(木造の場合) | 補助金額 |
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住宅耐震改修計画策定費補助(注5) | 1.0未満 |
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住宅耐震改修工事費補助(注5) | 1.0未満 |
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簡易耐震改修工事費補助(部分型) | 0.7未満 |
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屋根軽量化工事費補助(部分型) | 0.7以上1.0未満 |
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シェルター型工事費補助(部分型) | 1.0未満 |
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建替工事費補助 | 1.0未満 |
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防災ベッド等設置助成 | 1.0未満 | 定額10万円 |
(注1)予算措置が必要となるため、実施予定の前年度9月までにご相談ください。
(注2)マンションとは、共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
(注3)その他共同住宅とは、戸建て住宅及びマンション以外の住宅をいう(長屋住宅を含む)。
(注4)過去に同様の補助金を受けて工事を実施した住宅にあっては、当該補助金の額を控除する場合があります。
(注5)兵庫県協力事業者グループ登録制度に登録された業者が計画策定と耐震改修を実施する場合、1つの申請で2つの補助制度が利用できる「耐震改修計画・工事費パッケージ型補助」を利用できます。詳しくはお問い合わせください。
ひょうご住まいの耐震化促進事業の工事実績
ひょうご住まいの耐震化促進事業の工事実績(耐震改修工事費の目安、耐震改修工事実績)については、次の兵庫県建築指導課のページをご参照ください。
耐震改修に係る種々制度他
補助金の代理受領制度
川西市では、10月1日から耐震改修促進事業に係る補助金の代理受領制度を開始しました。詳しくは、下記「川西市住宅耐震改修促進事業に係る補助金代理受領制度」を参照してください。
【フラット35】地域連携型
建替工事費補助を受けるかたで、通常の住宅ローン【フラット35】よりも融資金利が優遇される住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用することができます。詳しい内容は、以下のリンクを参照してください。
住宅改修業者登録制度
兵庫県では、安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するため、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績、その他の情報を県民のみなさまに公開する「住宅改修業者登録制度」を実施しています。
平成29年度から、「川西市住宅耐震改修促進事業」の対象となる耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約が必要です。
フェニックス共済(兵庫県住宅再建共済制度)
兵庫県では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、住宅再建共済制度を行っています。「川西市住宅耐震改修促進事業」の補助金申請にあたっては、兵庫県住宅再建共済基金への加入が条件となっています。詳しくは、「公益財団法人 兵庫県住宅再建共済基金ホームページ」をご覧ください。
耐震改修に関する税控除
所得税の特別控除
一定の要件を満たす住宅の耐震改修を行った場合に、耐震改修の標準的な費用額の10%相当額が所得税額から控除されます。詳しくは、「国税庁ホームページ」をご覧ください。
固定資産税の減額
一定の耐震改修工事を行った住宅は、申告により固定資産税が減額されます。詳しくは、「資産税課ホームページ」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
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