固定資産税・都市計画税のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004651  更新日 平成30年3月8日 印刷 

質問「住宅用地に係る課税標準の特例」とはどのようなものですか

回答

賦課期日(1月1日)において居住用として課税される家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)について、税負担を軽減する特例のことです。特例の内容としては、下記のとおりです。

  • 小規模住宅用地とは、200平方メートル以下の住宅用地を指します(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)。課税標準額については、固定資産税は評価額×6分の1、都市計画税は評価額×3分の1の特例措置があります。
  • 一般住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地を指します。課税標準額については、固定資産税は評価額×3分の1、都市計画税は評価額×3分の2の特例措置があります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
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