保育料の減免について

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ページ番号1000640  更新日 令和4年4月12日 印刷 

 当該年度において、収入が著しく減少したときや、家族の長期の病気などで高額な支出を要したとき、火災などの災害で大きな損害を受けたときなど、真に納付が困難となった世帯には、通常保育料の一部を減免できる場合があります。詳しくは下記の減免基準をご覧になられるか、直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育推進部 入園所相談課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。