保育施設の種類

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ページ番号1000645  更新日 令和6年8月1日 印刷 

 川西市内には下記の4種類の保育施設があります。

保育所

 保護者が働いている、病気の状態にあるなどの理由で、家庭において保育ができない保護者に代わって保育する施設です。
 子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としています。
 幼稚園が平日の昼過ぎ頃までの教育時間であるのに対し、1日最大11時間(朝から夕方)の保育時間で、基本的には日・祝日・年末年始を除く毎日開園しています。

認定こども園

 教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
 1号、2号認定の場合、保護者の就労状況等が変更になる場合でも、支給認定の変更手続きを行うことで原則退園せずに同じ園に通い続けることができます。
 1号認定を受けた子どもは昼過ぎ頃までの時間、2・3号認定を受けた子どもは1日最大11時間(朝から夕方)施設の利用ができます。
 なお、1号認定と2号認定の子どもは同じクラスで保育を受けることが一般的です。(1号認定と2号認定では教育・保育時間が異なります)

小規模保育事業所

 0歳児から2歳児の子どもを保育する施設です。定員が6人以上19人以下と、保育所より少人数の単位で保育を行うことが特徴です。3歳児になってからは、別の保育施設に入所するか、事業所ごとに決まっている連携施設へ入所することになります。

認可外保育施設(企業主導型保育事業所を含む)・地域保育園

 認可外保育施設は、待機児童の解消と、保育時間や立地条件など多様な保育ニーズへの対応のため、児童福祉法に基づく一定の認可基準を緩和を受けて、運営をしている保育施設です。誰でも利用できる保育施設の他に、職場に併設されている事業所内保育施設や病院内に設置されている院内保育所など、従業員のみが利用できる施設があります。

 その中でも地域に根ざし、実情に応じたきめ細やかな保育を実施する設置者に対し、助成金を交付する施設を総称して「地域保育園」と呼んでいます。助成金は、保護者の経費負担の軽減と、児童福祉の推進を図るため、一定の条件を備えた施設の設置者に対し、川西市に居住する児童数に応じて支払われます。
 


ぞう


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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

教育推進部 入園所相談課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。