幼児教育・保育の無償化
ページ番号1019802 更新日 令和6年10月16日 印刷
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、全国で子どもたちの幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償となっております(一部条件や上限額に制限あり)。
対象は、所得や保護者の就労状況に関係なく3歳から5歳の全ての子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもです。
川西市での無償化については下記パンフレットをご覧いただき、そのほか制度詳細は下記リンクからこども家庭庁ホームページにてご確認ください。申請方法や制度の概要など詳細が決まり次第、市ホームページなどで随時お知らせいたします。
無償化の対象施設はこちら
認可外保育施設も幼児教育・保育の無償化の対象に含まれており令和6年9月末までは法施行後の経過期間として、川西市に無償化の届出を行っている施設は、国の基準を満たしていなくても無償化の対象施設となっています。
しかし、令和6年10月以降は、国の基準を満たさない場合、無償化の対象施設とはなりません。
国の基準を満たすかどうかは、兵庫県が基準に適合するか確認を行っています。
施設 | 保育料 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 |
幼稚園 |
無償 (新制度に移行していない幼稚園は、月額上限2万5,700円まで無償) |
預かり保育は、保育が必要と認められる世帯を対象に、月額上限1万1,300円まで無償 |
2 |
保育所・園 認定こども園(2・3号認定) 小規模保育事業所 |
無償 (0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象) |
延長保育は無償化の対象外 |
3 |
認可外保育施設 (県への届け出施設など要件あり) |
無償(上限あり) 保育が必要と認められる世帯を対象に、3~5歳児は月額上限3万7,000円まで、0~2歳児は月額上限4万2,000円まで無償(0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象) |
認可外保育施設に通う子どもたちは、下記の利用料も無償(保育料と合わせて上限あり) 一時預かり、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンター |
4 |
企業主導型保育所 |
無償 国が定める基準あり(0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象) |
備考なし |
5 |
障がい児通所施設 |
無償 上記施設との併用が可能 |
備考なし |
上記の表は代表的な利用パターンです。この他にも施設やサービス費用の組み合わせがあり得ます。また、一部適用外となる施設・サービスもあります。
1 幼稚園、認定こども園(1号)を利用する子どもたち
幼稚園、認定こども園(1号)を利用する満3歳から5歳(3歳になった日から就学するまで)の全ての子どもたち
- 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の保育料については、月額上限25,700円となります。
- 幼稚園の預かり保育については、保育の必要性が認められた場合、月額上限11,300円(日額上限450円×利用日数で算出)までが3歳になった以後の最初の4月から無償化の対象となります(ただし満3歳になった日から最初の3月31日までは、住民税非課税世帯に限り、月額上限16,300円まで無償化の対象となります)。
対象外の費用
実費として徴収される費用(給食材料費、行事費、教材費など)
無償化の認定手続き
無償化の適用を受けるには、給付認定(新1号・新2号・新3号)の申請が必要です。
- 公立幼稚園・公立認定こども園(1号)のかたの無償化認定手続き (Word 52.9KB)
- 私立認定こども園(1号)のかたの無償化認定手続き (Word 26.1KB)
- 私立幼稚園のかたの無償化認定手続き (Word 26.8KB)
- 私立幼稚園のかたの認定フロー図 (Excel 14.8KB)
2 保育所・園、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業所を利用する子どもたち
保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業所を利用する3歳から5歳(3歳になった最初の4月から就学するまで)の全ての子どもたち
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの保育料も無償化の対象となります。
対象外の費用
- 延長保育料
- 実費として徴収される費用(給食材料費、行事費、教材費など)
原則として、これまで3歳から5歳までの保育料に含まれていた副食材料費については、施設による実費徴収が基本となり、無償化の対象外になります(ただし年収360万円未満相当の世帯の全て子ども及び全所得階層の第3子以降の副食費は免除)。0歳から2歳までの給食材料費は、これまでどおり保育料に含みます。
無償化の認定手続き
無償化の対象となるかたは、保育料が無償となり、手続きは不要です。
3 認可外保育施設を利用する子どもたち、どの保育施設にも在籍していない子どもたち
保育の必要性があると認定された3歳から5歳(3歳になった最初の4月から就学するまで)の全ての子どもたち
- 月額3万7,000円までの利用料が無償になります。
- 保育の必要性があると認定された0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも月額4万2,000円までの利用料が無償となります。
対象となる施設・サービス
認可外保育施設の利用料のほか、子ども子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリーサポートセンタ事業も対象となります。
無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けることとなっております。
無償化の認定手続き
無償化の適用を受けるには、給付認定(新2号・新3号)の申請が必要です。
4 企業主導型保育所を利用する子どもたち
企業主導型保育所を利用する3歳から5歳(3歳になった最初の4月から就学するまで)の全ての子どもたち
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用者負担相当額も無償化の対象となります。
- 他の認可外保育事業を利用した場合、認可外保育利用分については無償化の対象となりません。
5 障がい児通所施設を利用する子どもたち
就学前の障がい児の発達支援(障がい児通所施設)を利用する3歳から5歳(3歳になった最初の4月から就学するまで)の全ての子どもたち
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料は既に無償となっています。
- 幼稚園、保育所・園、認定こども園と障がい児通所施設の両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となります。
無償化の給付認定申請書様式(新1号・新2号・新3号)
給付認定申請書の提出は認定希望月の前月15日までに入園所相談課へ必着です(土曜日・日曜日・祝日は前開庁日)。そのため、園や施設を経由して提出される場合は、期限までに入園所相談課に届くようお早めに提出してください。
- 新1号給付認定申請書 (PDF 10.5KB)
- 新2号・新3号給付認定申請書(両面コピーで使用) (PDF 288.6KB)
- (記入例)新2号・新3号給付認定申請書 (PDF 349.2KB)
- (認可外保育施設利用者・どの保育施設にも在籍していないかたのみ)認定様式その9 (Excel 13.7KB)
- (認定が変更・取消となるとき)変更・取消申請書(公立幼稚園、公立・私立認定こども園用) (PDF 287.1KB)
- (認定が変更・取消となるとき)変更・取消申請書(私立幼稚園・認可外保育施設用) (PDF 164.4KB)
新2号・新3号認定の申し込み添付書類
新2号・新3号認定の申し込み添付書類については、以下のリンクよりダウンロードしていただけます。
無償化による利用料の支払い方法について
次のとおり利用される施設などに応じて利用料をお支払いします。
- 新制度未移行の私立幼稚園を利用されている子どもたち
私立幼稚園の保育料(入園料も含む)は、月額25,700円まで市が直接、園に支払います。そのため、保育料が月額上限額以内の場合は、保護者から園への支払いは不要になります。
幼稚園・認定こども園の預かり保育事業を利用されている子どもたち
新2号もしくは新3号の認定を受けたかたは預かり保育事業にかかった利用料を後日、償還払いとして3カ月ごとに月額上限額までを保護者の口座に振り込みます。そのため、預かり保育事業を利用された場合は、これまでどおり利用料を園にお支払いください。3カ月ごとに市に請求いただく際には、園がお渡しする「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付していただく必要がありますので、大切に保管してください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用されている子どもたち
新2号もしくは新3号の認定を受けたかたは認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業にかかった利用料を後日、償還払いとして3カ月ごとに月額上限額までを保護者の口座に振り込みます。そのため、各サービスを利用された場合は、これまでどおり利用料を施設にお支払いください。3カ月ごとに市に請求いただく際には、施設がお渡しする「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付していただく必要がありますので、大切に保管してください。
- 預かり保育料・認可外保育施設などの利用料にかかる償還払いについて (Word 11.6KB)
- (私立幼稚園・私立認定こども園用)償還払い請求書 (Excel 26.1KB)
- 記入例(私立幼稚園・私立認定こども園用)償還払い請求書 (Excel 42.9KB)
- (認可外保育施設・どの保育施設にも在籍していないかた用)償還払い請求書 (Excel 27.8KB)
- 記入例(認可外保育施設・どの保育施設にも在籍していないかた用)償還払い請求書 (Excel 46.6KB)
副食費(おかず・おやつ代など)の免除について
令和元年10月から幼稚園、保育所・園、認定こども園の1号と2号の子ども(3~5歳児クラス)のうち、以下の要件のいずれかに該当する子どもについては、副食費(おかず・おやつ代など)の支払いが免除されます。市が所得状況などを確認し、対象者を判定するため、手続きは不要です。
- 世帯年収360万円未満相当世帯の子ども
- 所得にかかわらず第3子以降の子ども
1号は小学校3年生までの子どもでカウントし、2号は小学校就学前までの子どもでカウントします。
また、新制度未移行の私立幼稚園に通う子どもの副食費についても、上記と同じ要件により、子ども1人あたり月額4,700円を上限に補助する事業(補足給付事業)を実施します。
私立幼稚園の副食費の補足給付について
新制度未移行の私立幼稚園に通う子どもの副食費についても、上記と同じ要件により、子ども1人あたり月額4,700円を上限に補助する事業(補足給付事業)を実施します。令和5年度分の申請は令和6年3月に案内予定。
- (新制度未移行私立幼稚園用)令和5年度副食費に係る補足給付のご案内 (PDF 7.8KB)
- 所得割額と第3子の見方 (PDF 2.2MB)
- (新制度未移行私立幼稚園用)令和5年度副食費に係る補足給付申請書兼請求書 (PDF 26.3KB)
- (新制度未移行私立幼稚園用)令和5年度副食費に係る補足給付申請書兼請求書 記入例 (PDF 123.7KB)
事業者向け請求書類
事業者様が請求時などに作成いただく無償化関係の書類の様式を添付しております。
- (事業者用)領収証兼提供証明書 (Excel 26.8KB)
- 記入例(事業者用)領収証兼提供証明書 (Excel 29.7KB)
- (事業者用)私立幼稚園法定代理受領請求書 (Excel 40.3KB)
- 記入例(事業者用)私立幼稚園法定代理受領請求書 (Excel 42.0KB)
- (事業者用)私立幼稚園法定代理受領清算書 (Excel 35.3KB)
- 記入例(事業者用)私立幼稚園法定代理受領清算書 (Excel 19.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
教育推進部 入園所相談課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
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