ひょうご保育料軽減制度
ページ番号1000642 更新日 令和6年8月1日 印刷
令和5年度ひょうご保育料軽減制度の案内
川西市内に住所があり、要件を全て満たすお子さんの保育料の一部を助成します。該当すると思われる人には、個別にお知らせ(1月中頃)します。
令和6年度の案内については、後日公表します。
助成要件
- 子どもが対象の施設、または事業所を利用している。
- 保育料無償化の対象者ではない。
- 国の規定に基づき複数の子どもがいることによる優遇措置(区分が半額・無料)を受けていない。
- 世帯の住民税所得割額が基準を満たしている。
- 保育料の月額が5,000円を超えている。
世帯の住民税所得割額の基準
4月~8月は令和4年度、9月以降は令和5年度の市民税所得割額で判定します。また、住宅ローン控除や寄付金控除が適用されている場合は、適用前の金額で判定します。なお、大阪市や神戸市、京都市などの指定都市で課税されている場合は指定都市以外に居住しているとみなして税額を算定します。
基準額
第1子
57,700円未満
第2子以降
155,500円未満、ただしひとり親世帯などに該当する場合は169,000円未満
子どもの数えかた
兄、姉の年齢は問いません。同一世帯(生計)であれば、最年長者を第1子、次の者を第2子として数えます。
助成する金額(月額)
保育料(月額)から5,000円を引いた金額。ただし、100円未満の端数は切り捨てで、上限額があります。なお、給食費や延長保育料、通園バス代などは対象外です。
上限額
第1子
10,000円、または保育料2分の1のいずれか低いほう
第2子以降
15,000円、または保育料2分の1のいずれか低いほう
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このページに関するお問い合わせ
教育推進部 入園所相談課(入園所関係)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1175
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