認可保育施設を利用するための要件(保育の必要性)
ページ番号1000649 更新日 令和6年10月31日 印刷
認可保育施設を利用するための要件(保育の必要性)
保育施設への入所(園)は、児童の保護者が次のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に入所(園)できます。
- 1月において、64時間以上労働していることを常態としていること。
- 出産予定日の前及び出産後の各8週間のうち、必要な期間であること。
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること。
- 同居及び別居の親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護または看護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に1カ月以上当たっていること。
- 就労の意志があり、求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。(注1確認)
- 学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
- 職業訓練などを受けていること。
- 児童虐待やDVのおそれがあること。
- 育児休業取得前に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。(注2確認)
- 前各号に類するものとして市が認める事由に該当すること。
(注1)6の場合は、90日以内に上記条件で就労をしていただく必要があります。就労できない場合は、原則、退所となります。
(注2)10の場合は、育児休業対象の子どもが満1歳に達する年度末まで入所いただけます。それ以降は育児休業から復職する必要があります。
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