保育施設へ入所できる基準
ページ番号1000649 更新日 令和4年4月12日 印刷
川西市の保育施設のご案内
保育施設へ入所できる基準
保育施設への入所(園)は、児童の保護者が次のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に入所(園)できます。
- 1月において、64時間以上労働していることを常態としていること。
- 妊娠中であるか、または出産後間がないこと。
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有していること。
- 同居及び別居の親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護または看護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に1カ月以上当たっていること。
- 就労の意志があり、求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。
- 学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
- 職業訓練などを受けていること。
- 児童虐待やDVのおそれがあること。
- 育児休業取得中に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
- 前各号に類するものとして市が認める事由に該当すること。
(注1)求職中の場合は、入所3カ月以内に上記条件での就労をしていただくとこになります。就労できない場合は、原則、退所となります。
保育施設入所選考基準
保育に欠ける要件に該当する申込み者の中で下記の選考基準に基づいて選考し、保育に欠ける優先度の高い順に順次入所していただきます。
大分類 | 小分類 | 世帯加算 |
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居宅外労働 (自営業含む) |
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居宅内労働 |
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出産など |
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疾病など |
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介護・看護など |
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災害 |
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未就労 |
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(注)入所の申し込みは、市役所3階のこども未来部こども支援課窓口で受け付けます。 なお、ご希望(第1希望から第3希望、令和4年4月からは第10希望まで)の保育所が定員に達しているときは、入所できない場合があります。
詳しくはこども支援課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
教育推進部 入園所相談課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。