消防計画について
ページ番号1013082 更新日 令和5年10月1日 印刷
消防計画について
管理権原者から防火管理者に選任されたら、選任(解任)届出書を市消防長まで届け出る必要があります。
電子申請の場合はフォームに入力し、資格(修了証など)の画像を添付するだけで申請できます。
紙、データなどで作成する場合、届け出の様式は次のページからダウンロードすることができます。
必要な事項と書類を添付し、届け出てください。
防火管理者に選任されたら、選任された建物について消防計画を作成し、その消防計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わなければなりません(消防法第8条第1項に定められています)。
消防法上、防火管理は消防計画に基づいて行わなければなりませんので、消防計画がなければ防火管理者は義務を果たせないことになります。
また、消防計画は防火管理者ごとに作成する必要があります。
前任者が作成した消防計画は解任とともに効力を失いますので、防火管理者が交代した場合は必ず消防計画の提出が必要です。
建物の一部を防火管理する場合は、その管理する範囲がわかる資料(平面図に管理範囲を着色したものなど)も併せて提出してください。
消防計画表紙(電子申請される場合はフォームに入力することで作成できます)
こちらが消防計画の表紙になります。
電子申請する場合は、フォームに入力することで表紙を作成することができます。
紙、データなどで作成する場合は、申請書のページからダウンロードできます。
内容を記載し、作成した消防計画に添付して届け出てください。
消防計画
- 自衛消防の組織に関すること。
- 防火対象物についての火災予防上の自主点検に関すること。
- 消防用設備などまたは特殊消防用設備などの点検及び整備に関すること。
- 避難経路、避難口、安全区画、防煙区画その他避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
- 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
- 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
- 防火上必要な教育に関すること。
- 消火、通報及び避難の訓練の定期的な実施に関すること。
- 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- 防火管理について消防機関との連絡に関すること。
- 増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者またはその補助者の立合い、その他の火気の使用または取扱いの監督に関すること。
- 上記に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に必要な事項。
消防計画には様式はありません。
手書きでも、パソコンなどで作成していただいてもかまいません。
建物に沿った内容になるよう、作成してください。
簡潔な内容でだれが読んでもわかるものであること、実際に役立つものであることが重要です。
ひな形が建物の実情に合い、使用できそうな場合はそのまま使用していただいて構いません。
次の記入例を参考に記入してください。
避難経路図(添付が望ましい)
建物からどのように避難するかを示す書類です。
避難経路の説明時にわかりやすいため、作成をおすすめしています。
こちらも様式はありません。
文字で記載する、平面図に矢印を引いたものなどを添付してください。
届出
市消防本部予防課窓口に直接提出するか、電子申請による申請が可能です。
直接提出する場合は、提出書類を2部用意し、平日9時から17時までにお持ちください。
電子申請は次のアドレスからアクセスしてください。
作成した消防計画は建物内で共有しましょう
作成した消防計画は、届け出するだけでなく、建物を利用する従業員など全員が理解し、業務を分担して組織的に行わなければ効果はありません。
誰もが理解しやすく、行動をイメージしやすい消防計画を作成し、会議、教育などを通じて周知してください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒666-0017 川西市火打1丁目15番23号
電話:072-757-9946 ファクス:072-757-3379
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