自ら行う消防用設備等の点検と報告

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ページ番号1012596  更新日 令和4年5月10日 印刷 

消防用設備などの点検と報告

 「1 次の建物に当てはまらないもの」に該当する場合は、点検資格者以外でも点検することができます。
ただし、専門的な知識や道具が必要となるため、点検業者などに点検を依頼することが一般的です。
また、「1 次の建物に当てはまらないもの」と「2 設置されている消防用設備等は次のもののみであること」のいずれにも該当する場合は、ご自身で点検し、電子申請により報告することができます。

1 次の建物に当てはまらないもの

おおきなビル
(1)延べ面積が1000平方メートル以上
雑居ビルのイラスト
(2)地下または3階以上の階に特定用途が
あり、かつ、階段が屋内に一つしかない

(注)特定用途とは飲食店、物品販売店舗、病院などです。

(1)または(2)に該当する建物の場合、消防設備士による点検が必要です。

2 設置されている消防用設備などは次のもののみであること

消火器 非常警報器具 誘導標識 特定小規模施設用自火報のイラスト

(注1)消火器は製造から5年以下(加圧式は3年以下)のものに限ります。
(注2)誘導標識は蓄光式でないものに限ります。

消防用設備等点検アプリ

アプリを使用することで、点検から報告書の作成まで行うことができます。

アプリのダウンロードは下のリンク先で行ってください。

点検要領と記載例

点検要領及び記載方法についてはパンフレットを参照してください。

様式ダウンロード

必要な様式をダウンロードしてご使用ください。

電子申請

自ら点検を行うことのできるもの(上記の要件を満たすもの)に限り、電子申請が可能です。

(注)要件にあてはなまらないものは電子申請できません。消防本部予防課の窓口に直接届け出するか、郵送で届け出てください(2部ご用意ください)。郵送の場合は副本を返却いたしますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

〒666-0017 川西市火打1丁目15番23号
電話:072-757-9946 ファクス:072-757-3379
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。