消火器の悪質訪問販売などにご注意を

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ページ番号1005152  更新日 令和3年2月3日 印刷 

 一般家庭や事業所を訪問し、巧妙な手口により消火器の販売や点検、薬剤の詰替えなどを行い、高額な料金を請求するなどのトラブルが頻発しています。本市や近隣市町村においても同様の事例報告があり、被害に遭わないためにも次のことに注意しましょう。

悪質業者の手口とは

一般家庭の場合

訪問

  1. 消防職員や町内会の役員などと名乗り訪問する
    「消防署の方から来ました。古い消火器を回収している。」などと相手を信用させようとします。
  2. 言葉巧みに消火器の販売や消火薬剤の交換を迫る
    「法律が変わり、一般家庭にも消火器を設置しなければならない」、「消火器が古くなったので交換しなければならない」などと、言葉巧みに消火器の販売や薬剤の詰め替え作業をしようとします。
  3. 契約書などに署名、捺印を求める
    内容を説明せずに契約書に署名、捺印を求め、あいまいな態度をとっていると消火器の回収、点検作業などをはじめます。

トラブル防止のポイント

  1. 消防署では消火器の販売・点検は一切おこなっていません。また、消防署が第三者に依頼して消火器の販売・点検を行うこともありません。
  2. 一般家庭では消火器を設置する義務も点検する義務もありません。また、一般家庭の消火器に消火薬剤の交換時期は定めらていません。
     ただし、容器が腐食・変形している場合は危険ですので使用せずに廃棄してください。詳しくは「消火器の注意事項について」をご参照ください。
  3. 少しでも不審に感じたら、はっきりと購入・点検を拒否し、契約書などには絶対署名や捺印をしない。
  4. 身分証明書の提示を求め、必ず業者の身分を確認する。
  5. 不審に思った場合は、購入する前に消防署に確認する。

住宅用消火器

 一般家庭には住宅用消火器の設置をおすすめします。住宅で起きる火災を対象とした、より小型で軽量な消火器で、お年寄や女性の方でも楽に操作することが出来ます。
 なお、住宅用消火器はすべて蓄圧式となっているため、劣化による破裂事故のおそれがありません。

事業所の場合

  1. 日頃出入りしている契約業者を装う
    事前に消火器の点検で訪問する旨の電話をするなどして相手を信用させようとします。(女性の声が多い)
  2. 点検はことばだけかも 薬剤を詰替えたかのように見せかけたり、古い薬剤を詰替えようとします。
  3. 契約書であることを隠し、署名を求める 消火器の預かり証と称して契約書に署名を求め、素早く消火器を集めて薬剤の詰め替え作業などを行おうとします。

 その結果、高額な請求を受けて、初めて日頃出入りする契約業者ではないと気付かされます。支払を拒否すると、契約書を盾にさらに強い口調で支払いを求めてきます。

トラブル防止のポイント

  1. 身分証明書の提示を求め、契約業者であるかどうか確認する。
  2. 契約内容を確認するとともに、安易に署名を行わない。署名を断っても別の人に署名を求めてくるので、アルバイト社員を含め、社員全員に周知する。
  3. 慌てて値下げ交渉したり、支払に応じたりせずに冷静に対応する。
  4. 訪問業者が居直り、脅迫的な態度や言動があったときは、近くの警察署に通報する。

万が一、署名や捺印をしてしまった場合

きんすけくん

 消火器はクーリングオフの対象です。詳しくは消費生活センターまでお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

〒666-0017 川西市火打1丁目15番23号
電話:072-757-9946 ファクス:072-757-3379
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。