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ページ番号1005443  更新日 令和3年2月4日 印刷 

平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を教訓に!

安全で安心して楽しめるイベントのために、消火器の準備と届出をお願いします。

川西市火災予防条例の一部改正

屋台

 平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において多数の死傷者を出す火災が発生したことに伴い、川西市火災予防条例が改正され、平成26年8月1日から施行されています。
 不特定多数の人々が参加する祭礼、縁日、花火大会、展示会などのイベントにおいて、コンロやバーナー、ストーブ、発電機などの火気器具等を使用する露店や屋台などを開設する方は、業務用消火器の準備と消防への届出が義務付けられました。

こんな場合は、届出と消火器の準備は不要です。

 近親者や友人によるバーベキュー、幼稚園の父母が主催するもちつき大会、自治会の方だけで行うイベントなど、参加者の範囲が個人的つながりに留まる場合は、届出と消火器の準備は不要です。

お願い

届出が不要なイベントでも、大勢の人が集まる場所での火災は特に危険です。
火気器具等を使用する場合は、消火器を準備してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

〒666-0017 川西市火打1丁目15番23号
電話:072-757-9946 ファクス:072-757-3379
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。