法43条2項2号許可について

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ページ番号1015437  更新日 令和4年7月12日 印刷 

建築基準法第43条1項の接道義務について

建築基準法第43条第1項では、「建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならない。」としています。この規定を満たさない敷地では原則建築できませんが、建築基準法第43条第2項に除外規定があり、特定行政庁(川西市)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの又は認めて建築審査会の同意を得て許可したものは建築が行えるようになります。

なお、建築基準法第43条第2項による認定及び許可はあくまで例外的に運用されるものです。

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく包括同意基準について

あらかじめ建築審査会の同意を包括的に与える許可基準(包括同意基準)を定めています。

上記包括同意基準に当てはまらない場合は、許可の可否について特定行政庁である川西市と個別に協議が必要です。

許可申請にあたって

建築基準法第43条第2項第2号許可の申請にあたっては次の手続きを確認してください。

許可申請における各種様式

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。