川西市耐震改修促進計画
ページ番号1002230 更新日 令和8年4月9日 印刷
川西市耐震改修促進計画(令和8年度~17年度)
川西市耐震改修促進計画は、耐震改修促進法第6条第1項の規定に基づく法定計画です。
本市の住宅・建築物の耐震化を促進するため、国の基本方針及び兵庫県耐震改修促進計画に基づいて定めています。
計画期間
令和8年度から令和17年度までの10年間
改定経過
本市では、平成20年9月に「川西市耐震改修促進計画(第1期:平成20年度~27年度)」を策定、平成27年度に全面改定(第2期:平成28年度~令和7年度)し、住宅と建築物の耐震化を促進させるための施策を総合的に進めてきました。
南海トラフ巨大地震などの発生の切迫性が指摘されている中、引き続き住宅と建築物の耐震化を計画的に進める必要があることから、これまでの施策の点検を行うとともに、新たな目標や施策を設定し、令和8年3月に計画を改定しました(第3期:令和8年度~令和17年度)。
南海トラフ巨大地震などの発生の切迫性が指摘されている中、引き続き住宅と建築物の耐震化を計画的に進める必要があることから、これまでの施策の点検を行うとともに、新たな目標や施策を設定し、令和8年3月に計画を改定しました(第3期:令和8年度~令和17年度)。
計画の目的
本計画は、地震発生時における建築物の倒壊などの被害から市民の生命・身体及び財産を保護するため、本市の住宅・建築物の耐震化の目標及び施策を定め、耐震診断及び耐震改修の促進を図ることを目的とします。
耐震化の必要性
平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、建築物の倒壊によって、尊い命が奪われ、建築物の耐震性を確保することの重要さが改めて認識されました。
特に、倒壊による被害が集中した旧耐震基準の建築物は、巨大地震による災害のリスクが高いことから、建築物の所有者は自ら率先して耐震化を進める必要があります。
地震による災害予防と社会コストの軽減
地震による災害を未然に防ぎ、その被害を最小限に抑えることができれば、災害後の復旧が速やかに実現し、災害後の社会コストは軽減されます。そのことから、市は、旧耐震基準の建築物の所有者が耐震診断や耐震改修を行いやすい環境を整え、周知・啓発に努めていきます。
旧耐震基準の建築物とは
旧耐震基準の建築物とは、耐震規定が強化された昭和56年以前の耐震基準で建てられた建築物のことです。阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建てられた建築物に、倒壊による大きな被害が見られました。旧耐震基準の建築物の多くを占める木造住宅は、重点的に耐震化を促進する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
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