法令上の制限

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004320  更新日 令和4年7月26日 印刷 

建築基準法の基礎知識(パンフレット)

 建築基準法の基礎的な事項を解説したパンフレットを近畿建築行政会議で作成しましたのでご参照ください。なお、一般的な内容を掲載していますので、制限内容には川西市に該当しないものも含まれます。


川西市における高さなどの制限

 建築物の高さなどは、建築基準法第3章第4節で規定されています。
 川西市における道路高さ制限(法第56条第1項第1号)、隣地高さ制限(法第56条第1項第2号)、北側高さ制限(法56条第1項第3号)、絶対高さ制限(法第55条)、外壁後退(法第54条)、高度地区(法第58条)及び日影規制(法第56条の2)の制限一覧は、以下のとおりです。


川西市における建蔽率の角地緩和

 建築基準法第53条第3項第2号の規定により、「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するもの」については、川西市建築基準法施行細則第20条に規定しており、当該角敷地等内にある建築物にあっては、建蔽率の緩和(指定建蔽率+10%)を受けることができます。
 市細則第20条(抜粋)及び角敷地等図解については、以下のとおりです。


PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。