郵送による申請の受付等について
ページ番号1010774 更新日 令和5年5月8日 印刷
下記の書類について郵送による受付、交付等を行っております。
郵送による申請が可能な書類
- 建設予定地に関する調査依頼書
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条又は第11条に係る届出書又は通知書
- 建築基準法に係る申請書等
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 に係る申請書等
- 環境の保全と創造に関する条例第118条の5、第118条の6及び第118条の8の規定に係る届出書
(注)上記以外の申請書について、郵送による申請が可能かどうかは建築指導課へお問い合わせください。
郵送による申請方法
郵送による申請方法は以下のとおりです。
なお、以下に記載のない申請については建築指導課へお問い合わせください。
郵送による申請についての留意事項
- 送料は申請者等の負担とします。
- 返信用封筒等をご準備ください。(切手貼付)
- 返信用封筒等には、あらかじめ、宛先の記入をしてください。
- 返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。
- 郵送事故に関して、本市は責任を負いません。
- 郵送に時間を要することもございます。時間的余裕をもった申請等を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。