中間検査の対象となる建築物及び特定工程等
ページ番号1004322 更新日 平成29年6月21日 印刷
お知らせ
川西市では平成29年2月1日より、建築基準法に基づく中間検査の特定工程等を変更しています。
中間検査の指定の概要(平成29年2月1日以降)
中間検査を行う区域
川西市全域
適用
平成29年2月1日以降、建築主事及び指定確認検査機関に建築確認申請書が提出された建築物(平成29年1月31日までに申請書を提出されるものについては、これまでの指定が適用されます。)
中間検査の対象となる建築物
- 一戸建ての住宅、兼用住宅(住宅で住宅以外の用途を兼ねるものをいう。)、併用住宅(住宅で住宅以外の用途の部分を併設するものをいう。)、長屋又は共同住宅で、かつ階数が2以上であるもの
- 一戸建ての住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋又は共同住宅以外の用途に供する建築物で、階数が3以上であるもの(地階を除く階数が2以上であるものに限る。)
- 一戸建ての住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋又は共同住宅以外の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
指定する特定工程及び特定工程後の工程
項 | 構造 | 基礎工事に関する特定工程 | 基礎工事に関する特定工程後の工程 | 建て方工事に関する特定工程 | 建て方工事に関する特定工程後の工程 |
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1 | 木造 | 階数が3以上である建築物の基礎(杭基礎を除く。以下この表において同じ。)に鉄筋を配置する工事の工程 | 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | 土台、柱、梁及び筋交い(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) |
2 | 鉄骨造 | 階数が3以上である建築物の基礎に鉄筋を配置する工事の工程 | 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | 1階の鉄骨の建て方をする工事の工程 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆等を設ける工事又は壁の外壁工事若しくは内装工事の工程 |
3 | 鉄筋コンクリート造 | 階数が3以上である建築物の基礎に鉄筋を配置する工事の工程 | 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | 2階の床(平屋建ての建築物ついては、屋根床版)及びこれを支持するはり(以下この表において「2階の床等」という。)に鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床等に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
4 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数が3以上である建築物の基礎に鉄筋を配置する工事の工程 | 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | 1階の鉄骨の建て方をする工事の工程 | 柱又ははりの配筋工事の工程 |
5 | その他の構造 | 基礎に鉄筋を配置する工事の工程 | 基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
適用除外
- 法第18条又は法第85条の適用を受ける建築物
- 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物
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このページに関するお問い合わせ
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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
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