容積率不算入台帳の提出について
ページ番号1004324 更新日 平成28年12月28日 印刷
容積率不算入台帳の提出が必要な建築物及び提出する書類
容積率の不算入措置を講じる建築物を把握するため、確認申請を受ける際は、次の図書を確認申請書と一緒に提出してください。
対象となる建築物
対象となる建築物は、建築基準法第52条第3項及び第6項並びに令第2条第1項第4号ただし書(同条第3項において適用される場合を含む。)を適用し、容積率の不算入部分を有する建築物(一戸建ての住宅又は長屋は除く。)
提出する図書
容積率不算入台帳
容積率不算入台帳(様式第6号)を提出してください。なお、建築計画概要書と兼ねることは不可としますが、写しを本台帳として活用することは可能です。
この場合には、最上段に容積率不算入台帳(第一面)及び容積率不算入台帳(第二面)と明示し、第一面18その他必要な事項に確認番号及び年月日を、配置図の中に不算入の位置を明示し、以下の図書を合わせて提出してください。
各階平面図
- サイズ A4またはA3 (縮尺は任意)
- 容積率の不算入措置を適用する部分を詳細に表示してください。
不算入部分の面積算定根拠(求積図)
サイズ A4またはA3 (縮尺は任意)
適切な維持管理
共同住宅の共用廊下など、容積率の不算入措置を講じた建築物は、所有者が建築後も不算入部分をきちんと把握し、適切に維持管理することが重要です。
建築基準法第12条第1項に基づく定期報告の際に併せて、不算入部分の状態を確認し、報告してください。
様式
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このページに関するお問い合わせ
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電話:072-740-1204
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