建築物エネルギー消費性能適合性判定について

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ページ番号1019544  更新日 平成29年4月26日 印刷 

適合性判定制度について

本制度は、これから新築などの行為をしようとする特定建築物に、一定の省エネルギー性能(省エネ基準への適合)を求めるもので、建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるものです。(基準適合していない計画に対しては、確認済証、検査済証が発行されません。)


適合義務の対象建築物

10平方メートルを超える(高い開放性を有する部分を除く(注))建築物の新築・増改築をしようとするときは、当該建築物(増改築をする場合は、当該増改築をする建築物の部分)を省エネ基準に適合させる必要があります。

(注)高い開放性を有する部分とは

内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるもの。(施行令第3条抜粋)

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の委任について

 川西市が所管する地域においては、川西市告示第48号に示すとおり、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を委任しております。


手続きの流れ

 適合義務対象となる建築物に係る手続きの流れは次のとおりです。
 なお、適合性判定については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。


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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。