建築物除却届
ページ番号1023301 更新日 令和7年11月1日 印刷
令和7年11月から電子申請による届出が可能となりました。
下記の外部リンクより電子申請が可能です。
【注意事項】
- 受理日はフォームを送信した日時となります。なお、内容や添付書類に不備がある場合、受理できない場合があります。
- オンラインからの届出の場合、副本の返却は行っておりません。副本が必要な場合は連絡事項等の欄にその旨をご記入ください。
- 訂正や書類の不足、確認事項などがある場合は、メール又は電話にてご連絡します。
建築物除却届について
建築基準法第15条の規定により、床面積10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合は届出が必要です。除却工事を開始するまでに提出してください。
なお、除却(解体)工事と建築工事が同時期に行われる場合で、建築工事届に除却建築物の概要を記載した場合は建築物除却届の提出は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。