建築物環境性能評価制度(CASBEE)
ページ番号1004335 更新日 令和6年7月8日 印刷
建築物環境性能評価制度(CASBEE)
建築物は、新築から解体撤去に至るまでの長期にわたり環境へさまざまな影響を与えています。このような中、建築物による環境への負荷の低減を図るため、兵庫県は「環境の保全と創造に関する条例」により、知事が定める指針に基づく評価を行うことを義務付けました。
建築物環境性能評価制度(CASBEE)の届出
届出対象は、2,000平方メートル以上の規模の建築物を新築(増築などを含む。)しようとする者に対してであり、工事着手の日の21日前までに届出が必要となります。
また、工事が完了した日から15日以内にも完了の届出が必要となります。
なお、届出様式、作成マニュアルその他配慮事項については、兵庫県のホームページをご覧下さい。
届出先
川西市建築指導課(本庁5階 6番窓口)
電子メールやホームページ上からの届出は出来ません。
届出の概要の公表
兵庫県環境の保全と創造に関する条例の規定により、対象建築物にかかる建築物環境性能評価書の概要を公表します。
なお、評価の内容は届出者が自己評価を行ったものであり、本市がその内容について承認などを行ったものではありません。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。