建設リサイクル法の届出
ページ番号1004329 更新日 平成29年10月2日 印刷
建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条の規定により、一定規模以上の建設工事については、分別解体と再資源化が義務付けられており、工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。
対象建設工事
特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート二次製品等)を使用あるいは廃棄物を排出する以下の一定規模以上の建設工事が対象です。
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 | 請負代金の額が1億円以上(税込) |
建築物以外の工作物の工事 |
請負代金の額が500万円以上(税込) |
届出に必要な書類
届出に必要な書類は次のとおりです。
- 届出書
様式第1号により届出 - 分別解体等の計画書
対象建設工事の種別ごとに別表を添付してください。- 建築物の解体工事(別表1)
- 建築物の新築・増築、修繕・模様替(別表2)
- 建築物以外の工作物の工事(別表3)
- 添付図書
- 付近見取図
- 解体工事は、設計図又は外観写真
- 新築・増築工事は、各階平面図、立面図2面以上
- その他の工事は、工事の概要が分かる図面
- 工程表
- 委任状
代理者が届出をする場合
届出書及び別表の様式は、次からダウンロードすることができます。
届出済みステッカー
届出の受理時に左記の届出済みステッカーをお渡しします。工事着手日から工事完了日まで、工事現場の外部から見えるところに掲示してください。
建設業法の改正
- 建設業法が平成28年6月1日に改正され、原則、解体工事業を営むに際し、解体工事業の許可が必要とされていますのでご注意ください。
- とび・土工工事業の許可では、解体工事を施工することができません。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。