建設リサイクル法の届出

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ページ番号1004329  更新日 平成29年10月2日 印刷 

令和7年10月から電子申請による届出が可能となりました。

下記の外部リンクより電子申請が可能です。

特定工作物解体等工事実施届(1000平方メートル未満)についても、併せて電子申請することができます。

【注意事項】

  • 届出は1契約ごとに必要となります。
  • 受理日はフォームを送信した日時となります。なお、内容や添付書類に不備がある場合、受理できない場合があります。
  • オンラインからの届出の場合、副本の返却は行っておりません。必ず送信完了メールを保存してください。
  • 届出内容に変更が生じた場合、工事着手の7日前までに変更届を提出してください。
  • 訂正や書類の不足、確認事項などがある場合は、メール又は電話にてご連絡します。

建設リサイクル法の届出について

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条の規定により、一定規模以上の建設工事については、分別解体と再資源化が義務付けられており、工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。

 なお、届出を提出した際に交付していた届出済シールについては、令和7年9月30日をもちまして交付を廃止します。

対象建設工事

 特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材、コンクリート二次製品等)を使用あるいは廃棄物を排出する以下の一定規模以上の建設工事が対象です。

対象建設工事の種類と規模の基準

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替 請負代金の額が1億円以上(税込)

建築物以外の工作物の工事
(土木工事等)

請負代金の額が500万円以上(税込)

 

届出に必要な書類

 届出に必要な書類は次のとおりです。

  1. 届出書
    様式第1号により届出 
  2. 分別解体等の計画書
    対象建設工事の種別ごとに別表を添付してください。
    • 建築物の解体工事(別表1)
    • 建築物の新築・増築、修繕・模様替(別表2)
    • 建築物以外の工作物の工事(別表3)  
  3. 添付図書
    • 付近見取図
    • 解体工事は、設計図又は外観写真
    • 新築・増築工事は、各階平面図、立面図2面以上
    • その他の工事は、工事の概要が分かる図面
    • 工程表 
  4. 委任状
    代理者が届出をする場合

 届出書及び別表の様式は、次からダウンロードすることができます。

建設業法の改正

  • 建設業法が平成28年6月1日に改正され、原則、解体工事業を営むに際し、解体工事業の許可が必要とされていますのでご注意ください。
  • とび・土工工事業の許可では、解体工事を施工することができません。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。