常備消防機関の現地到着時間
ページ番号1017597 更新日 令和5年4月18日 印刷
川西市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項に規定する常備消防機関の現地到着時間について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び定める時間を次のように指定しています。
指定する区域及び定める時間
指定する区域:川西市全域(用途地域が定められていない土地の区域に限る)
定める時間:30分
施行日:令和5年4月1日
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