延長保育

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ページ番号1000643  更新日 令和4年4月12日 印刷 

延長保育

 延長保育を利用される場合は、通常の保育料とは別に延長保育料が必要です。保育料と同様、きょうだい減免があります(第2子:半額、第3子以降:無料)。また、母子世帯などで世帯の所得が一定額以下の場合も減免されます(第1子:半額又は無料、第2子以降:無料)。
 利用希望のかたは、前月20日までに延長利用申し込みの書類を保育所・こども園へ提出し、延長保育の利用登録をしてください。また、延長保育のスポット(一時)利用もあり、日額延長保育料(減免、利用料上限なし)で利用することもできます。
 延長保育利用の登録をされていないかた(保育標準時間)の迎えが、午後6時を過ぎた場合は、日額延長保育料をいただきます。

(注)延長保育制度は仕事の時のみ適用され、仕事が休みの日の利用はできません。

市立保育施設の延長保育料(保育標準時間認定)

 

利用時間

延長保育料(月額)

延長保育料(日額)

保育所

午後7時まで

3,800円

500円

認定こども園

午後7時まで

3,800円

500円

認定こども園

午後7時半まで

5,800円

750円

認定こども園

午後8時まで

8,100円

1,000円

 保育短時間認定のかたは、日額利用のみ可能です。早朝(午前7時~8時半)の利用も可能です。

 民間保育施設の延長保育は、各施設が設定した利用時間ごとに延長保育料を施設にお支払いただきます。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

教育推進部 入園所相談課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:入園所関係 072-740-1175、留守家庭児童育成クラブ運営関係 072-740-1215(電話番号はよく確かめておかけください。)
教育推進部 入園所相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。