建築物省エネ法に基づく届出制度について
ページ番号1019545 更新日 平成29年4月26日 印刷
届出について
本制度は、これから新築等の行為をしようとする特定建築物以外の建築物のうち、一定規模以上のものについて、一定の省エネルギー性能(省エネ基準への適合)を満たした計画の届出を求めるものです。
届出の対象建築物
適合義務の対象建築物以外の建築物のうち、一定規模以上のもの
新築の場合 :建築物全体の床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く※)が300m2以上
増改築の場合:増改築部分の床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く※)が300m2以上
※高い開放性を有する部分とは
内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるものをいう。(施行令第4条抜粋)
届出窓口等について
川西市都市政策部建築指導課
川西市中央町12-1(川西市役所5階)
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都市政策部 建築指導課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
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