建築物省エネ法に基づく届出制度について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1019545  更新日 平成29年4月26日 印刷 

届出について

本制度は、これから新築等の行為をしようとする特定建築物以外の建築物のうち、一定規模以上のものについて、一定の省エネルギー性能(省エネ基準への適合)を満たした計画の届出を求めるものです。

届出の対象建築物

適合義務の対象建築物以外の建築物のうち、一定規模以上のもの

新築の場合 :建築物全体の床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く※)が300m2以上

増改築の場合:増改築部分の床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く※)が300m2以上

※高い開放性を有する部分とは

内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるものをいう。(施行令第4条抜粋)

届出窓口等について

川西市都市政策部建築指導課

川西市中央町12-1(川西市役所5階)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。