市・県民税の申告について
ページ番号1002728 更新日 令和5年6月24日 印刷
市・県民税については、前年中の所得をもとに市が税額を計算し、納税通知書を送付しています(非課税のかたには送付しません)。適正な課税を行うために、市・県民税申告書の提出が必要となる場合があります。
申告書の提出が必要な人
- 令和5年1月1日現在、市内在住で次のいずれかに該当する人
- 令和4年中に事業、不動産、配当(未上場など)などの所得がある人で、所得税の確定申告をしない人
- 令和4年中に給与所得がある人で、勤務先から市に給与支払報告書が提出されない人
- 社会保険料控除、医療費控除などの諸控除を受けようとする人
- 令和5年1月1日現在、市外在住で、市内に事務所や事業所、家屋敷がある人
ただし、下記に該当する人は申告の必要がありません。- 所得がまったくなかった人(注)
- 税務署に所得税の確定申告をする人
(注)収入のない人でも、市・県民税に関する諸証明や国民健康保険や後期高齢者医療保険などの他の制度利用のために申告が必要となる場合があります。
申告書・添付書類
下記リンク先より市民税・県民税の申告書が作成できます。
また、ふるさと納税の限度額の試算や税額の試算も可能ですので、ぜひご活用ください。
- 個人住民税の税額試算および申告書の作成について
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市・県民税申告書 (PDF 1.1MB)
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添付書類台紙 (PDF 224.5KB)
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医療費の明細書 (PDF 168.8KB)
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セルフメディケーション税制の明細書 (PDF 125.8KB)
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申告書記入の手引き (PDF 663.6KB)
令和5年度から適用される主な税制改正について
下記リンクをご参照ください。
医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化
平成30年度の申告から、医療費控除の適用を受ける場合は、領収書の提出の代わりに「医療費の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
適用時期
平成30年度の住民税申告から適用
医療費通知の活用
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く)
(注)医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のおしらせ」などです。
領収書の保存期間など
明細書の記入内容の確認のため、医療費などの領収書は申告期限から5年間保存する必要があります。
市区町村長から当該明細書に係る医療費の領収書の提示、または提出を求められた場合には、その適用を受けるかたは、領収書を提示、または提出しなければなりませんので、忘れずに保存してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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