納税通知書が送達されるまでに手続き等が必要なもの
ページ番号1012942 更新日 令和6年6月7日 印刷
市・県民税の納税通知書が送達されるまでに、手続き(確定申告書の提出等)をしていないと適用されないものがあります。
所得税の確定申告とは異なり、市・県民税の税額計算では適用とならず税額に影響を与えるケースも生じてきます。
そのため、以下の代表的なケースをご参照いただき、納税通知書送達までに確定申告書を提出する等手続きをしてください。
(注意)
所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書送達後の申告であった場合、市・県民税の税額計算では適用されないものもありますのでご注意ください。
納税通知書送達後に手続きをしても適用できないもの(代表的なものは以下のとおりです)
- 上場株式等に係る特定配当に係る所得及び上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(注)
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(注)
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
(注)上場株式で源泉徴収(所得税や住民税)制度の適用を受けている株式の譲渡所得や配当所得が該当します。
令和5年度(令和4年分)以前は、納税通知書送達前までに手続きが必要です。
税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降は、納税通知書送達後でも手続きが可能です。
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
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