所得控除額について その2
ページ番号1002726 更新日 令和7年11月5日 印刷
所得控除の種類
市・ 県民税(住民税)の所得控除額は所得税と異なります。各種控除金額などについては下記をご覧ください。
障害者控除
納税者本人または同一生計配偶者及び扶養親族が障害者手帳もしくは障害者控除認定書を有する場合、1人につき下表のとおり控除が適用されます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
| 住民税 | 所得税 | |
|---|---|---|
| 同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 |
| 特別障害者 | 30万円 | 40万円 |
| その他の障害者 | 26万円 | 27万円 |
(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としているかたです。
寡婦控除
ひとり親控除に該当せず、次のいずれかに該当する人。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいるかたで合計所得金額が500万円以下
- 夫と死別した後婚姻していないかた、または夫の生死不明などのかたで合計所得金額が500万円以下
ただし、事実上婚姻関係と同様の事情であると認められるかたがいる場合は対象となりません。
|
住民税 |
所得税 |
|---|---|
|
26万円 |
27万円 |
ひとり親控除
婚姻をしていないかた、または配偶者と死別あるいは生死不明などのかたで、次の要件の全てに当てはまるかた。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるかたがいない
- 前年の総所得金額等が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の生計を一にする子(他のかたの同一生計配偶者や扶養親族とされないかたに限る)を有する
- 前年の合計所得金額が500万円以下
|
住民税 |
所得税 |
|---|---|
|
30万円 |
35万円 |
勤労学生控除
特定の学校の生徒で、前年中の合計所得が85万円以下(令和7年度以前は75万円以下)かつ給与等以外の所得が10万円以下の人
特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
|
住民税 |
所得税 |
|---|---|
|
26万円 |
27万円 |
配偶者控除
生計を一にしている妻または夫(内縁関係は除く)の前年の合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合、下表のとおり控除が適用されます。申告年度の1月1日時点で、配偶者が70歳以上の場合は老人配偶者控除に該当します。
| 納税者本人の 合計所得金額 |
配偶者控除 (住民税) |
老人配偶者控除 |
配偶者控除 (所得税) |
老人配偶者控除 (所得税) |
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 |
38万円 |
38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 22万円 |
26万円 |
26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除
納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者(他の納税義務者の扶養親族もしくは事業専従者を除く)の合計所得金額に応じて下表のとおり控除が受けられます。
|
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 900万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税者本人の合計所得金額 950万円超 |
|---|---|---|---|
| 58万円超95万円以下(注1) | 33万円(38万円)(注2) | 22万円(26万円)(注2) | 11万円(13万円)(注2) |
| 95万円超100万円以下 | 33万円(36万円)(注2) | 22万円(24万円)(注2) | 11万円(12万円)(注2) |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
|
125万円超130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
(注1)令和7年度以前は48万円超95万円以下となります。
(注2)かっこ内の数字は所得税での控除額です。配偶者の合計所得金額が100万円超から同一の控除額となります。
扶養控除
合計所得金額が58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の生計を一にする扶養親族(他の納税義務者の扶養親族、事業専従者を除く)がいる場合、下表のとおり控除が適用されます。
| 扶養親族の年齢要件など(前年の12月31日現在) | 住民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 19歳以上23歳未満 | 45万円 | 63万円 |
| 70歳以上 | 38万円 | 48万円 |
| 70歳以上で本人または配偶者と同居の直系尊属 | 45万円 | 58万円 |
| 上記以外 | 33万円 | 38万円 |
特定親族特別控除(令和8年度新設)
19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養親族に該当しない者について、下表のとおり段階的に控除が受けられます。
| 子らの合計所得金額 |
住民税 |
所得税 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
基礎控除
合計所得金額が2,500万円以下の納税者は、下表のとおり控除が受けられます。
| 合計所得金額 |
住民税 |
所得税 (令和6年分以前) |
所得税 (令和7・8年分) |
所得税 (令和9年分以降) |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 43万円 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 43万円 | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 43万円 | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 43万円 | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 43万円 | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 |
16万円 |
16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。