所得の算出について
ページ番号1002724 更新日 令和3年5月17日 印刷
所得の種類
所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
所得金額=収入金額-(必要経費・専従者控除・給与所得控除・公的年金控除など)
- 事業所得
- 販売業、製造業、卸売業、飲食業、建設業、サービス業、医師、税理士、外交員、茶・花などの師匠、大工など農業以外の事業所得
- 農業所得
- 農産物の生産、果樹の栽培、養蚕、家畜の飼育などから生じる所得
- 不動産所得
- 家賃、貸間代、地代、貸ガレージ、権利金などによる所得
- 利子所得
- 公債、社債、預貯金などの利子
- 配当所得
- 株式または出資の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配による所得
- 給与所得
- 給料、俸給、賃金、歳費、賞与などの収入金額から給与所得控除額(特定支出控除額)を控除したもの
- 雑所得(公的年金)
- 厚生年金などの公的年金及び恩給などの収入金額から公的年金等控除額を控除した金額
- 雑所得(業務)
- 著述家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、非営業貸金の利子など他の所得に当てはまらない所得
- 雑所得(その他)
- 生命保険の年金(個人年金保険)
- 総合課税の譲渡・一時
-
- 車両、機械、船舶、著作権、漁業権、特許権など資産の譲渡による所得
- 法人から贈与を受けた金品や賞金、懸賞当選金、競馬・競輪の払戻金などの一時的な所得
家内労働者等の必要経費の特例について
事業所得または業務所得の金額は、収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算します。しかし、家内労働者等の場合には、実際にかかった必要経費の額が55万円未満のときであっても、55万円までは必要経費として収入金額から差し引くことができます。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者(内職など)や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
(注) 給与収入を有する場合、特例分の必要経費は55万円から給与所得控除額を差し引いた額となります。給与収入が55万円以上の場合は、この特例の対象とはなりません。
給与所得金額の計算
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで |
0円 |
551,000円から1,618,999円 |
「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額 |
1,619,000円から1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A) 「A✕2.4+100,000円」で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円 |
「A✕2.8-80,000円」で求めた金額 |
3,600,000円から6,599,999円 |
「A✕3.2-440,000円」で求めた金額 |
6,600,000円から8,499,999円 |
「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額 |
8,500,000円以上 |
「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
(注)給与等の収入金額が850万円を超える場合で、下記のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円とする。
- 本人が特別障害者に該当する
- 22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
公的年金等に係る雑所得金額の計算
公的年金等雑所得以外の所得に掛かる合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|
公的年金等の収入金額(B) | 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 |
3,300,000円以下 | B-1,100,000円 | B-1,000,000円 | B-900,000円 |
3,300,001円から4,100,000円 | B×0.75-275,000円 | B×0.75-175,000円 | B×0.75-75,000円 |
4,100,001円から7,700,000円 | B×0.85-685,000円 | B×0.85-585,000円 | B×0.85-485,000円 |
7,700,001円から10,000,000円 | B×0.95-1,455,000円 | B×0.95-1,355,000円 | B×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円超 | B-1,955,000円 | B-1,855,000円 | B-1,755,000円 |
公的年金等雑所得以外の所得に掛かる合計所得金額 | |||
---|---|---|---|
公的年金等の収入金額(B) |
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 |
1,300,000円以下 | B-600,000円 | B-500,000円 | B-400,000円 |
1,300,001円から4,100,000円 |
B×0.75-275,000円 | B×0.75-175,000円 | B×0.75-75,000円 |
4,100,001円から7,700,000円 | B×0.85-685,000円 | B×0.85-585,000円 | B×0.85-485,000円 |
7,700,001円から10,000,000円 | B×0.95-1,455,000円 | B×0.95-1,355,000円 | B×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円超 | B-1,955,000円 | B-1,855,000円 | B-1,755,000円 |
(注)給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引きます。
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円となります。
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