上場株式等の配当所得等・譲渡所得等に係る個人住民税課税方式の選択
ページ番号1007698 更新日 令和5年10月30日 印刷
令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます
令和6年度(令和5年分)より、所得税と住民税(市民税・県民税)の課税方式を統一させることとなりました。(令和4年度税制改正)
それにより、住民税(市民税・県民税)において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、令和5年分所得税の確定申告で申告した上場株式等の配当所得等・譲渡所得等は、令和6年度住民税(市民税・県民税)に反映されます。そのため、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの各種制度に影響が出る場合がありますので、令和5年分以降の確定申告を行う際はご注意ください。
詳しくは、「特定配当等・特定株式等譲渡所得に係る課税方式の統一について」をご覧ください。
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等に係る個人住民税課税方式の選択について
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(令和5年度(令和4年分)まで)
区分 | 税率 |
配当控除 の適用 |
配当割額 控除 |
上場株式等に係る 譲渡損失等の 損益通算 |
総所得金額等 (合計所得金額) への算入(注) |
---|---|---|---|---|---|
総合課税 | 10% |
あり |
あり | できない | 含める |
申告分離課税 | 5% | なし |
あり |
できる | 含める |
申告不要(源泉のみ) | 5% | なし | なし | できない | 含めない |
- 大口株主が支払いを受けるものや一般株式等の配当所得については、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。(所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。)
- 少額配当は所得税では申告不要ですが、住民税の申告は必要です。(所得税および住民税ともに課税方式を選択することはできません。)
区分 | 税率 |
譲渡割額 控除 |
上場株式等に係る 配当所得等(申告分離)との 損益通算 |
総所得金額等 (合計所得金額) への算入(注) |
---|---|---|---|---|
申告分離課税 | 5% | あり | できる | 含める |
申告不要(源泉のみ) | 5% | なし | できない |
含めない |
- 特定口座(源泉徴収選択口座)でない場合、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。(所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。)
所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合の手続きについて
手続き方法
令和3年分確定申告書より、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の全部について申告不要(源泉分離課税)とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄で選択できるようになりました。確定申告で選択された場合、市民税課での手続きは必要ありません。
一部のみを申告不要とする場合は、所得税の確定申告をした後に下記に掲載している「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を市民税課までご提出ください。(郵送受付可)
(注)納税通知書が届いた後に、所得税の確定申告で上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告されていても、住民税では総所得金額等(合計所得金額)には含まれません。また、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されないこととなります。
期限
原則、当該年度の申告期限(例年3月15日)までに手続きしてください。ただし、住民税の納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。
提出が必要なもの
- 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
- 確定申告書の写し
- 上場株式等に係る所得についての書類の写し(上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など)
(注)令和6年度(令和5年分)からは、所得税と住民税の課税方式の統一により、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出はできません。令和5年度(令和4年分)以前のものは、市民税課へお問い合わせください。
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