上場株式等に係る譲渡所得等・配当等の住民税課税方式の選択
ページ番号1007698 更新日 令和5年2月1日 印刷
上場株式等に係る譲渡所得等・配当等の住民税課税方式の選択について
平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得等については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できると明確化されました。
区分 | 税率 |
配当控除 の適用 |
配当割額 控除 |
上場株式等に係る 譲渡損失等の 損益通算 |
総所得金額等 (合計所得金額) への算入(注) |
---|---|---|---|---|---|
総合課税 | 10% |
あり |
あり | できない | 含める |
申告分離課税 | 5% | なし |
あり |
できる | 含める |
申告不要(源泉のみ) | 5% | なし | なし | できない | 含めない |
- 大口株主が支払いを受けるものや一般株式等の配当所得については、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。(所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。)
- 少額配当は所得税では申告不要ですが、住民税の申告は必要です。(所得税および住民税ともに課税方式を選択することはできません。)
区分 | 税率 |
譲渡割額 控除 |
上場株式等に係る 配当所得等(申告分離)との 損益通算 |
総所得金額等 (合計所得金額) への算入(注) |
---|---|---|---|---|
申告分離課税 | 5% | あり | できる | 含める |
申告不要(源泉のみ) | 5% | なし | できない |
含めない |
- 特定口座(源泉徴収選択口座)でない場合、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。(所得税と住民税で異なる課税方式の選択はできません。)
(注) 総所得金額等(合計所得金額)に含める場合、国民健康保険税や介護保険料などの各種制度に影響が出る可能性があります。詳しくは各担当課へお問い合わせください。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合の手続きについて
手続き方法
令和3年分確定申告書より、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の全部について申告不要(源泉分離課税)とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄で選択できるようになりました。確定申告で選択された場合、市民税課での手続きは必要ありません。
一部のみを申告不要とする場合は、所得税の確定申告をした後に下記に掲載している「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を市民税課までご提出ください。(郵送受付可)
(注)納税通知書が届いた後に、所得税の確定申告で上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告されていても、住民税では総所得金額等(合計所得金額)には含まれません。また、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されないこととなります。
期限
原則、当該年度の申告期限(例年3月15日)までに手続きしてください。ただし、住民税の納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。
提出が必要なもの
- 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
- 確定申告書の写し
- 上場株式等に係る所得についての書類の写し(上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など)
(注)控えが必要な場合は、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書2部」と「宛名を記入し切手を貼った返信用封筒」を同封してください。
お知らせ
税制改正により令和6年度以降は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額にかかる所得について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることになり、上場株式等の所得に関する住民税申告不要の申し出はできないことになりました。
この改正により令和6年度以降の市民税・県民税の所得は、確定申告で申告された所得税の所得と同じになり、それらの所得を元として算出されるもの(保険税など)にも影響が及びます。ご理解いただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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