特別徴収へのご協力について
ページ番号1002743 更新日 平成30年3月8日 印刷
個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の皆様へ
兵庫県と県内すべての市町は連携して、個人住民税の特別徴収を推進しています。
個人住民税の特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を差し引き、事業主の方が従業員の方に代わって、毎月、市町に納入していただくものです。
この制度は、地方税法及び市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主(給与支払者)の方に義務付けられています。原則としてアルバイト、パート、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。
特別徴収にするメリットは・・・
個人住民税の計算は市町が行いますので、所得税のように事業主の方が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。また、納税義務者の方にとっては、普通徴収の場合、市町から送付される納税通知書により年4回で納付する必要がありますが、特別徴収は、12回で割るため1回あたりの納税額が少なくてすみます。さらに、直接金融機関に出向く手間がなくなり、納付忘れを防げるといったメリットがあります。
基本的な手続きの流れ
1.給与支払報告書の提出
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町に提出する必要があります。給与支払報告書(総括表)に特別徴収を行う人数をご記入の上、提出してください。
2.特別徴収税額決定通知書の送付
個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12カ月間です。毎年5月31日までに、従業員(納税義務者)がお住まいの市町から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付します。このときに、年税額と月割額をお知らせしますので、6月に支給する給与から特別徴収(給与から差し引き)を開始してください。
3.納期と納入方法
納期限は、月々の個人住民税を特別徴収した月の翌日10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合はその翌営業日となります。従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町から送付される納入書により、金融機関で納入してください。
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