納税の方法

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ページ番号1002729  更新日 令和5年1月16日 印刷 

普通徴収

普通徴収(納税義務者本人が納税通知書で納めていただく方法)
納期 普通徴収では、年税額を4回に分けて納めていただきます。
各々の納期は、6月、8月、10月、翌年の1月の末日となっています。
(注意)納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは翌日になります。
納税通知書
 (納付書)
納税通知書は6月中旬にお送りします。
納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、納付していただく税額が記入されています。

 

給与からの特別徴収

給与からの特別徴収(勤務先の給与からの引き落としにより納めていただく方法)
納期 特別徴収では、年税額を毎月の給与からの引き落としにより納めていただきます。
新しい年度は6月から翌年の5月までの12カ月で引き落としされます。

通知書

税額の通知書は5月に、勤務先を通じてお送りします。

通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、毎月の給与からの引き落としされる税額が記入されています。

公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落とし)

 平成21年度から創設されました。対象となるかたは65歳以上の一定の要件を満たしている場合に限り、公的年金等に係る市・県民税の税額を公的年金から引き落とします。

今年度より公的年金からの特別徴収となる場合
 
納付書で納める(普通徴収) 年金からの引き落とし(特別徴収)
6月/8月 10月/12月/2月
税額 各4分の1 各6分の1

 6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを引き落とします。

昨年度より継続して公的年金からの特別徴収となる場合
  年金からの引き落とし(仮徴収) 年金からの引き落とし(本徴収)
4月/6月/8月 10月/12月/2月
税額 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

 4月・6月・8月は、前年度の税額の2分の1を3等分した税額を引き落とします。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

公的年金から引き落としが停止される要件

 次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。特別徴収をすることができなくなった残りの税額を普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)となります。

  1. 川西市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
  2. 川西市を転出し、川西市の介護保険被保険者でなくなったとき
  3. 公的年金から特別徴収されているかたがお亡くなりになったとき(注意)普通徴収の納税通知書は、相続の対象となる親族のかたへ送付いたします。
  4. 所得税の確定申告、市・県民税の申告などにより、税額が変更となったとき
  5. 公的年金など支払者からの支払金額などの訂正通知により、所得額及び所得控除額の内容に応じ税額が変更になったときなど

(注意)
2、4、5のケースについては、平成25年度税制改正で転出・税額が変更された場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続されることとされました。
適用時期は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。