納税の方法
ページ番号1002729 更新日 令和5年1月16日 印刷
普通徴収
普通徴収(納税義務者本人が納税通知書で納めていただく方法) | |
---|---|
納期 | 普通徴収では、年税額を4回に分けて納めていただきます。 各々の納期は、6月、8月、10月、翌年の1月の末日となっています。 (注意)納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは翌日になります。 |
納税通知書 (納付書) |
納税通知書は6月中旬にお送りします。 納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、納付していただく税額が記入されています。 |
給与からの特別徴収
給与からの特別徴収(勤務先の給与からの引き落としにより納めていただく方法) | |
---|---|
納期 | 特別徴収では、年税額を毎月の給与からの引き落としにより納めていただきます。 新しい年度は6月から翌年の5月までの12カ月で引き落としされます。 |
通知書 |
税額の通知書は5月に、勤務先を通じてお送りします。 通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、毎月の給与からの引き落としされる税額が記入されています。 |
公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落とし)
平成21年度から創設されました。対象となるかたは65歳以上の一定の要件を満たしている場合に限り、公的年金等に係る市・県民税の税額を公的年金から引き落とします。
納付書で納める(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | |
---|---|---|
月 | 6月/8月 | 10月/12月/2月 |
税額 | 各4分の1 | 各6分の1 |
6月と8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを引き落とします。
年金からの引き落とし(仮徴収) | 年金からの引き落とし(本徴収) | |
---|---|---|
月 | 4月/6月/8月 | 10月/12月/2月 |
税額 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
4月・6月・8月は、前年度の税額の2分の1を3等分した税額を引き落とします。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。
公的年金から引き落としが停止される要件
次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。特別徴収をすることができなくなった残りの税額を普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)となります。
- 川西市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
- 川西市を転出し、川西市の介護保険被保険者でなくなったとき
- 公的年金から特別徴収されているかたがお亡くなりになったとき(注意)普通徴収の納税通知書は、相続の対象となる親族のかたへ送付いたします。
- 所得税の確定申告、市・県民税の申告などにより、税額が変更となったとき
- 公的年金など支払者からの支払金額などの訂正通知により、所得額及び所得控除額の内容に応じ税額が変更になったときなど
(注意)
2、4、5のケースについては、平成25年度税制改正で転出・税額が変更された場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続されることとされました。
適用時期は、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。