納税義務者について
ページ番号1002723 更新日 令和6年7月9日 印刷
住民税のあらまし
地方公共団体は、住民が豊かで健康な暮らしができるよう、日常生活に身近なサービスを提供しています。様々な行政サービスを進めていくためには、財源が必要です。その財源を住民が広く分担するのが住民税です。
このコーナーでは、住民税(市・県民税)に対する理解を深めていただくために、制度などのあらましを紹介します。
個人住民税について
住民税(市・県民税)を納める人(納税義務者)
市・県民税は、市内に住所又は事務所などを有する人が均等の額によって負担する「均等割」と個人の前年の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。
住所があるか事務所があるかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
均等割について
納税義務者
- 市内に住所がある人
- 市内に住所はないが、事務所・事業所または家族が住んでいる居宅がある人
市内に住所又は事務所などを有する人が均等の額によって負担する税額です
税率
市民税3,000円
県民税1,800円(県民税には県民緑税800円を含んでいます)
(注1)令和6年度からは、均等割とあわせて森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
(注2)令和5年度までは、震災復興などのため市・県民税にそれぞれ500円ずつが加算されていました。
所得割について
納税義務者
- 市内に住所がある人
納税義務者の所得金額に応じて負担する税額です
所得割の税率
所得割の税率は、所得の多少に関わらず一律10%(市6%・県4%)です。
市民税6%
県民税4%
住民税(市・県民税)が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が、45万円以下の人。ただし、扶養親族などがある場合は、本人、控除対象配偶者、扶養親族の数の合計に35万円をかけて31万円を加算した金額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+31万円
(控除対象配偶者や扶養親族のいずれも有しない場合は45万円)
所得割のかからない人
前年中の総所得金額などが、45万円以下の人。ただし、扶養親族などがある場合は、本人、控除対象配偶者、扶養親族の数の合計に35万円をかけて42万円を加算した金額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+42万円
(控除対象配偶者や扶養親族のいずれも有しない場合は45万円)
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