個人市県民税の定額減税について
ページ番号1019439 更新日 令和7年3月11日 印刷
令和6年3月28日に地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が可決・成立し、個人市県民税の特別税額控除(以下「定額減税」といいます。)が実施されることになりました。
令和7年度対象者
令和6年1月から12月の1年間の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する人については、令和7年度個人市県民税において、所得割額から1万円が控除されます。
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する人とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人。
令和6年度対象者
令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
ただし、以下に該当する人は定額減税の対象外です。
- 個人市県民税が非課税の人
- 個人市県民税均等割のみ課税の人
納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人市県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とし、均等割額への減税の適用はできません。
納税者本人・・・1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
(注)配偶者特別控除の適用を受けているかたは、加算の対象外となります。
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
納税者本人(1万円)+ 控除対象配偶者(1万円)+ 扶養の子ども(2万円)=4万円
所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ(以下リンク先)をご覧ください。
令和6年度定額減税の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
(注)定額減税が適用されないかたは、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和5年度から引き続き年金天引きとなるかたは、令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(注)令和6年度から年金天引きが開始・再開されるかたは、(3)普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、第2期分から控除を行います。なお、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替など)の場合
第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除を行います。
定額減税の適用状況の確認方法について
定額減税の額は、個人市県民税の各種通知書において確認することができます。
- 給与からの特別徴収の場合(5月下旬頃 お勤め先から配付予定)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」
- 公的年金からの特別徴収の場合(6月中旬頃 個人あて送付予定)
「市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」
- 普通徴収の場合(6月中旬頃 個人あて送付予定)
「市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」
その他
- 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
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