所得控除額について その1
ページ番号1002725 更新日 平成30年10月13日 印刷
所得控除の種類
市・県民税の所得控除額は所得税と異なります。
雑損控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が災害や盗難、横領等にあい住宅・家財・現金などに損害を受けた場合
控除金額
次のいずれか多い金額
- (損失金額-保険等で補てんされた額)-総所得金額等の10%
- (災害関連支出の金額-保険等で補てんされた額)-5万円
災害関連支出額とは災害により損壊した住宅や家財などの取壊し、除去、被災後1年以内に行った原状回復のための費用等やむを得ない支出をいいます。
- 控除金額は住民税・所得税ともに上記計算になります。
医療費控除
あなたが、あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費や治療費がある場合
- 医師、歯科医師に支払った診療費または治療費
- 病院や助産所へ支払った入院費または入所費
- あんま、はり師、灸師、柔道整復師に支払った施術費
- 治療または療養のために必要な医薬品の購入費
控除金額
(支払った医療費の総額-保険金等で補てんされた金額)-(総所得金額等の5% または10万円のいずれか少ない方の金額)
限度額は200万円
(注)スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の場合
(その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円
限度額は8万8千円
- 控除金額は住民税・所得税ともに上記計算になります。
社会保険料控除
あなたが、あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている国民健康保険・介護保険(本人および普通徴収によって支払った保険料)、国民年金、厚生年金、雇用保険等を支払った場合
(注)年金から差し引かれた介護保険料は年金受給者本人以外の所得からは控除できません。
控除金額
支払った額全額
- 控除金額は住民税・所得税ともに支払った金額になります。
小規模企業共済等掛金控除
あなたが、小規模企業共済法による第一種共済の掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合
控除金額
支払った額全額
- 控除金額は住民税・所得税ともに支払った金額になります。
生命保険料控除
あなたが、保険金などの受取人が、すべてあなたや配偶者その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金、また生命保険契約等のうち年金の給付を目的とするもので一定の要件を満たす個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合
※平成24年1月1日以後に締結した保険契約等については、介護医療保険料控除が追加されました
【平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に基づく控除】
- 住民税の控除額
保険料の区分 | 支払った金額 | 控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険料または個人年金保険料 |
15,000円以下 | 支払額 |
15,001円から40,000円 | 支払額 × 1/2 + 7,500円 | |
40,001円から70,000円 | 支払額 × 1/4 + 17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円 |
それぞれの控除額は上限35,000円、合計控除限度額は70,000円です。
- 所得税の控除額
保険料の区分 | 支払った金額 | 控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険料または個人年金保険料 |
25,000円以下 | 支払額 |
25,001円から50,000円 | 支払額 × 1/2 +12,500円 | |
50,001円から100,000円 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 | |
100,001円以上 | 50,000円 |
それぞれの控除額は上限50,000円、合計控除限度額は100,000円です。
【平成24年以後に締結した保険契約等(新契約)に基づく控除】
- 住民税の控除額
保険料の区分 | 支払った金額 | 控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料 |
12,000円以下 | 支払額 |
12,001円から32,000円 | 支払額 × 1/2 + 6,000円 | |
32,001円から56,000円 | 支払額 × 1/4 + 14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 |
それぞれの控除額は上限28,000円、合計控除限度額は70,000円です。
- 所得税の控除額
保険料の区分 | 支払った金額 | 控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料 |
20,000円以下 | 支払額 |
20,001円から40,000円 | 支払額 × 1/2 +10,000円 | |
40,001円から80,000円 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 | |
80,001円以上 | 40,000円 |
それぞれの控除額は上限40,000円、合計控除限度額は120,000円です。
【旧契約と新契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合】
旧契約と新契約の双方について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれの計算式で求めた合計金額が適用されます。住民税については、各控除の上限は28,000円、合計額の上限は70,000円です。所得税については、各控除の上限は40,000円、合計額の上限は120,000円です。
地震保険料控除
あなたが、あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋(常時居住している)・生活に通常必要な家財を保険や共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋設又は流失による損害により、これらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づき支払った保険料や掛金のうち地震等損害部分の保険料や掛金のうち地震等損害部分の保険料や掛金をあなたが支払った場合に受けられる控除
また、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に基づいてあなたが支払った保険料や掛金(旧長期損害保険料)は、地震保険料控除の対象とすることができます。
※ただし、一つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある場合は、選択により、いずれか一方の契約区分のみ該当するものとして、地震保険料の控除額を計算します。
※長期損害保険契約:満期返戻金があり保険期間または共済期間が10年以上のもの
- 住民税の控除
保険料の区分 | 支払った金額 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料 |
50,000円以下 | 支払額×1/2 |
50,001円以上 | 25,000円 | |
旧長期損害保険料 |
5,000円以下 | 支払額 |
5,001円から15,000円 | 支払額 × 1/2 + 2,500円 | |
15,001円以上 | 10,000円 | |
地震保険料と旧長期損害 保険料の両方がある場合 |
それぞれ上記の計算方法で控除額を算出し、その合計額が控除額となります 上限は25,000円 |
- 所得税の控除
保険料の区分 | 支払った金額 | 控除額 |
---|---|---|
地震保険料 |
50,000円以下 | 支払額 |
50,001円以上 | 50,000円 | |
旧長期損害保険料 |
10,000円以下 | 支払額 |
10,001円から20,000円 | 支払額 × 1/2 +5,000円 | |
20,001円以上 | 15,000円 | |
地震保険料と旧長期損害 保険料の両方がある場合 |
それぞれ上記の計算方法で控除額を算出し、その合計額が控除額となります 上限は50,000円 |
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