令和7年度から適用される主な税制改正

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ページ番号1020984  更新日 令和6年12月26日 印刷 

令和7年度個人住民税の定額減税(同一生計配偶者に係る定額減税)

 令和6年1月から12月の1年間の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する人については、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円が控除されます。

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する人とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人。

住宅ローン控除の拡充

 令和6年限りの措置として、所得税において、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若年夫婦世帯(本人もしくは配偶者が40歳未満の世帯)が認定住宅へ令和6年中に入居した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

 また、合計所得金額1,000万円以下の人に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

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電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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