令和7年度から適用される主な税制改正
ページ番号1020984 更新日 令和6年12月26日 印刷
令和7年度個人住民税の定額減税(同一生計配偶者に係る定額減税)
令和6年1月から12月の1年間の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する人については、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円が控除されます。
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する人とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人。
住宅ローン控除の拡充
令和6年限りの措置として、所得税において、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若年夫婦世帯(本人もしくは配偶者が40歳未満の世帯)が認定住宅へ令和6年中に入居した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
また、合計所得金額1,000万円以下の人に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
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