令和3年1月29日 市長メッセージ「本市職員による交通事故にかかる処分について」

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ページ番号1012274  更新日 令和3年1月29日 印刷 

 令和2年9月6日及び9月8日に、本市職員が起こしました交通事故についての処分を行いましたのでご報告いたします。

 まず、2つの交通事故により、お怪我をされました方とそのご家族には改めて深くお詫び申し上げます。また、市政への信用を大きく損ねる事態となってしまったことにつきまして、市民の皆様にも改めてお詫び申し上げます。

 事故を起こした2名の職員に対し、本日までに司法判断等が確定したことを受け、1月29日付で懲戒処分を行いました。なお、本市職員の懲戒処分に関しては、「国家公務員の懲戒処分の指針」に照らして処分を行うことが客観的で妥当と考えていることから、その指針に照らした処分内容を検討するとともに、市顧問弁護士にも見解を求めたうえで処分を決定いたしました。

1.令和2年9月6日の交通事故について

 本件は、本市職員が自家用車を運転中に停車していたバイクに追突し、その際に、自動車運転免許は9年前の平成23年7月から失効していたことが判明したものです。

 本件につきましては、人身事故に係る部分については公訴事実とはされませんでしたが、無免許運転等の禁止に反したとして、裁判所から罰金刑が下されました。

 「懲戒処分の指針」においては、悪質な交通法規違反については「停職」「減給」「戒告」のいずれかの処分を下すこととなっており、本件は9年間を超える期間にも及ぶ無免許運転という悪質な交通法規違反の事案であることに加え、公務での運転も確認されたことから「停職3箇月」と致しました。なお、市顧問弁護士より停職3箇月の判断については妥当な判断との意見をいただいております。

 さらに、主幹という特に厳格に自身を律し、他の職員の模範となり、管理・監督を行うべき地位にあり、市及び職員全体の信用を著しく失墜させる重大な事態を引き起こしたことなどを総合的に考慮し、停職3箇月に加え、主査級への降任処分(2階級)と致しました。

2.令和2年9月8日の交通事故について

 本件は、本市職員が自家用車で帰宅途中、交差点に差し掛かり、青信号を確認して法定速度にて北進していたところ、横断してきた幼児と自家用車が接触したが、これに気付かず救護することなく帰宅した事案です。

 本件につきましては、1月15日に検察官により不起訴との判断が下されましたが、すでに公安委員会より免許取り消しの行政処分を受けていることから、「懲戒処分の指針」に基づき懲戒処分を行いました。「懲戒処分の指針」においては、救護義務違反については事故の内容を検討し、「停職」「減給」のいずれかの処分を下すこととなっております。本件においては、刑事事件としての罪が問われていないものの、幼児を負傷させた際に救護義務を果たさなかったことにより、行政処分として運転免許取消処分を受けていることから、減給3カ月(10分の1)の処分と致しました。市顧問弁護士からは減給1カ月(10分の1)が妥当との意見も出されましたが、懲戒処分の対象となった職員が、当時、管理又は監督を行うべき課長の地位にあり、その職責が特に高いものであったこと、川西市では本件事故の直前に職員が無免許運転で逮捕されており、運転には特に注意を払わなければならなかった時期であり、社会に与える影響は大きなものであったことなどを総合的に勘案し、減給3カ月(10分の1)の処分と致しました。

 市としては、事故発生以降、公用車貸出しの際の免許証の提示を徹底するとともに、川西警察署の協力により、事故後の対応も含めた交通安全講習も行っております。今後も信頼回復に向けて取り組んでまいります。

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