過払金の確認を求めるハガキに注意
ページ番号1024620 更新日 令和8年6月12日 印刷
6月初旬より、クレジットカードを利用していたら返還される金額があるような確認ハガキが自宅にポスティングされているというご相談が急増しています。
ハガキの裏面には「金額をご確認ください」という文言とともに具体的な金額例も書かれており、「自分にもその金額が返ってくるのではないか」という相談が多く寄せられています。
このようなハガキが投函されていれば、次のことに注意しましょう。
- あなたの住所や氏名は書かれていますか?
書かれていなければ、あなた宛に送られたハガキではありません。 - ハガキのどこかに「広告」の文字はありませんか?
広告の文字があれば、そのハガキは広告であり、チラシと同じです。 - 過去に、クレジットカードを使ってキャッシングをしたことがない人は関係ありません。
「おかしいな、よく分からない」と思われたら、まずは消費生活センターへご相談ください。
川西市消費生活センター 電話番号072-740-1167
(相談時間:平日午前9時~正午、午後12時45分~午後4時)
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