定期購入のトラブルが急増しています
ページ番号1017763 更新日 令和5年5月1日 印刷
1回限り購入のつもりが、「定期購入」になっているトラブルに注意!
- 新聞広告の通販やテレビショッピング、インターネットなどでの注文時に、1回だけ購入のつもりだったのに、もしくはサンプルだけもらうだけだったのに、定期購入になっていたという相談が多く寄せられています。
- インターネットで注文する際は、契約条件の細部をしっかり確認しましょう。「定期購入が前提」で初回のみ低価格という場合もあります。インターネットの場合、「最終確認画面」はスクロールして最後までしっかり確認しましょう!
- 「いつでも解約できる」と表示されていても、実際には容易に解約ができないケースもありますので、注文する前に、販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう。
- 「解約の申し出は次回発送日の○日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。
- 商品到着後は、納品書や明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。
- 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。
注文する前に、契約条件のチェックを
- 定期購入が条件になっていませんか?
- (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
- 支払うことになる総額はいくらですか?
- 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
- 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
- お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?
- 上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。
添付ファイル
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消費生活センター
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1167 ファクス:072-740-1168(電話番号はよく確かめておかけください。)
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