未公開株・社債のトラブルにご注意
ページ番号1002364 更新日 令和5年5月16日 印刷
実体の分からないファンド型投資商品や未公開株、怪しい社債に関する相談が寄せられています。
- ファンドは、複数の出資者から資金を募り、その資金を元手とした事業・投資などを行って、得られた収益を出資者に配分する仕組みです。契約者が購入した商品などを業者が預かり、得られる収益を契約者が受け取る仕組みの預託契約なども、「ファンド型投資商品」です。
- 未公開株とは、証券取引所などに上場していない株です。「未公開株を購入したが、上場予定時期を過ぎても上場しない」「未公開株を購入したが、業者と連絡が取れない」など虚偽の説明による勧誘といった詐欺的な事例もあります。
- 怪しい社債とは、金融機関など以外から販売勧誘される社債のことで、買え買え詐欺(劇場型勧誘)による詐欺的なトラブルが目立っています。
一度払ってしまった代金を取り戻すのは困難です。
「あなただけが儲かる」ようなうまい話はないので、きっぱりと断わりましょう。
過去に未公開株を購入したかたは、二次被害にあわないよう注意してください。
未公開株の事例
A社から「B社の未公開株を持っていませんか。B社は上場間近なので必ず値上がりする。購入価格は1株20万円だが60万円で買い取ります」と電話がかかった。その後B社から「我が社の社債(未公開株)を買いませんか」と電話があり、B社の未公開株を持っていれば儲かると思ったので購入を申し込み代金を支払った。
このような勧誘の手口を「劇場型」と呼び、複数の業者が登場し契約を結ばせます。その後、「数倍の値段で買い取る」と言っていたA社とも、発行会社であるB社とも連絡が取れなくなったというケースが増えています。
この他にも、過去に未公開株の被害にあった消費者に対して「過去の未公開株を買い取るが、代わりに別の未公開株を買う必要がある」と言って契約させる「二次被害型」という手口など、巧妙になっています。
SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル
「SNSやマッチングアプリで知り合った相手に勧誘されて送金したが、出金できなくなった」など、SNSやマッチングアプリをきっかけとしたトラブルが目立っています。また、友人や知人から「暗号資産でもうかる」「人を紹介すれば紹介料も入る」と勧誘されお金を預けたが、出金できない、返金されないといったケースもみられます。
- 暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしないでください。
- 暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取引しないでください。
- 取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しないでください。
- 不安に思った場合や、トラブルに遭った場合は、消費生活センターへ相談しましょう。
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