住居確保給付金(転居費用補助)について

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ページ番号1022485  更新日 令和7年6月26日 印刷 

住居確保給付金(転居費用補助)とは

 住居確保給付金(転居費用補助)とは、同一世帯に属するかたの死亡、又は離職・休業などにより2年以内に世帯の収入の合計額が著しく減少し、住まいを喪失するか喪失のおそれのあるかたに対して、家計改善支援事業を行った結果、転居の必要性があり費用を捻出することが困難である場合に、転居費用等を助成する制度です。
 支給要件や手続きの流れなど、詳細については下記の「住居確保給付金のしおり(転居費用補助)」をご参照ください。

 

住居確保給付金の受給には、自立相談支援機関においてプランを作成する必要があります。
川西市では窓口で相談申し込みをされていないかたの申請は受け付けておりません。

申請の際は事前に地域福祉課(電話072-740-1189)までご連絡いただき、予約をお取りください。

窓口での相談申し込み後に住居確保給付金の詳細を説明し、申請書などをお渡しします。
 

住居確保給付金(転居費用補助)の対象者

下記の8つの全ての項目に該当するかた

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、離職、休業などにより、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのあるかた
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であるかた
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持しているかた。 (収入減少時点で主たる生計維持者でなくても、その後離婚などにより申請時において主たる生計維持者となっている場合も対象となります。)
  4. 申請を行う月の世帯収入額の合計が、下表「収入要件」の基準額以下であること
  5. 申請を行う月に、申請者及び生計を一とするひとの預貯金の合計が、下表「資産要件」の金額以下であること
  6. 生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められるかた

    イ)転居をすることで申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。 (当該申請者が持家の場合又は住居を持たない場合、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)

    ロ)転居をすることで申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 (当該申請者が持家の場合又は住居を持たない場合、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)

  7. 自治体などが実施する転居の支援を目的とした類似の給付などを、申請者及び申請者と同一の世帯に属するひとが受けていないこと
  8. 申請者及び生計を一とするひとが暴力団員でないこと

収入要件

世帯人数

支給額
単身世帯 84,000円に家賃額(ただし40,000円が上限)を加算した額以下
2人世帯 130,000円に家賃額(ただし48,000円が上限)を加算した額以下
3人世帯 172,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額以下
4人世帯 214,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額以下

5人世帯

255,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額以下

6人世帯 297,000円に家賃額(ただし56,000円が上限)を加算した額以下
7人世帯 334,000円に家賃額(ただし62,000円が上限)を加算した額以下
8人以上世帯

市民税均等割りの非課税限度額の十二分の一に家賃額を加算した額以下

資産要件

世帯人数

合計金額
単身世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上世帯 1,000,000円

支給について

支給限度額

 

世帯人数

支給限度額
単身世帯 40,000円×3=120,000円
2人世帯 48,000円×3=144,000円
3~5人世帯 52,000円×3=156,000円
6人世帯 56,000円×3=168,000円
7人世帯以上 62,000円×3=186,000円

支給方法

 住居確保給付金は、原則、市から業者(引越し業者や不動産仲介業者など)の口座に直接振り込みます。

住居確保給付金(転居費用補助)の申請に必要な書類

地域福祉課の窓口へ相談申し込み後に住居確保給付金について説明し、申請に必要な書類をお渡しします。

  1. 住居確保給付金支給申請書(様式1-1、様式1-1A、1-2A)
  2. 本人確認書類
    運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、 住民票など
  3. 離職など関係書類
    • 離職、廃業後2年以内のかた
      離職・廃業後2年以内であることが確認できる書類の写し
      (例:離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証など)
      (注)例示の書類がやむを得ず整わない場合は「離職状況に関する申立書」を記入のうえ提出
    • 休業などによる減収のかた
      やむを得ない事情により収入を得る機会が減少していることが確認できる書類の写し
      (例:雇用主からの休業を命じる文書、アルバイトのシフトが減少したことがわかる文書、請負契約のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書、個人事業主の場合は店舗の営業日や営業時間の減少がわかる文書など。)
      (注)書類がやむを得ず整わない場合は「収入機会の減少に関する申立書」を記入のうえ提出
  4. 収入関係書類
    申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の申請月の収入がわかる書類の写し
    (例:給与明細、収入が振込されている預金通帳の記帳ページ、公的給付などの支給額がわかる書類など)
    (注)自営業、個人事業主のかたは「住居確保給付金に係る収支状況表」を記入のうえ提出
  5. 金融資産関係書類
    申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の全ての預貯金通帳の写し
  6. 川西市地域福祉課から交付された要転居証明書(様式10)
  7. 転居前の住居の賃貸借契約書の写し
  8. (持ち家の場合のみ)居住維持費用関係書類
  9. 入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-2)
  10. 転居に要する費用の額及び内訳が確認できる書類・各種見積書(家財の運搬費用・原状回復費用など)
  11. その他指定した書類

住居確保給付金(転居費用補助)の再支給

従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過し、住居確保給付金(転居費用補助)の支給要件をに該当するかたは再支給できることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1172(地域福祉担当) 072-740-1174(高齢者福祉担当)072-740-1189(生活困窮担当) ファクス:072-740-1311(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。