住居確保給付金について
ページ番号1010810 更新日 令和6年2月13日 印刷
住居確保給付金とは
住居確保給付金とは、離職や廃業から二年以内のかた、または、やむを得ない事情(個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少)により収入が減少し離職・廃業と同程度の状況にあるかたで、住まいを喪失するか、喪失のおそれがあるかたなどを対象に、就職の支援とともに家賃を助成する制度です。
支給要件や手続きの流れなど、詳細については下記の「住居確保給付金のしおり」をご参照ください。
住居確保給付金の受給には、自立相談支援機関においてプランを作成する必要があります。
川西市では窓口で相談申し込みをされていないかたの申請は受け付けておりません。
申請の際は事前に地域福祉課(電話072-740-1189)までご連絡いただき、予約をお取りください。
窓口での相談申し込み後に住居確保給付金の詳細を説明し、申請書などをお渡しします。
住居確保給付金の対象者
下記の8つの全ての項目に該当するかた
- 申請時に離職・廃業から二年以内(ただし当該期間にやむを得ない事情があり1カ月以上求職活動を行うことが困難であった場合はその日数を加算することができる)のかた、またはやむを得ない事情により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況のかた
- 離職、廃業、休業などによる減収前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたかた(世帯主)、または離職、廃業、休業などによる減収前は世帯主ではなかったが、離婚などにより申請時には世帯主であるかた
- 離職などにより、住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかた
- 申請を行う月に、申請者及び生計を一とするひとの収入見込額の合計が、下表「収入要件」の基準額以下であること
- 申請を行う月に、申請者及び生計を一とするひとの預貯金の合計が、下表「資産要件」の金額以下であること
- 公共職業安定所(注:以下ハローワークという)などへ求職申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行えるかた
- 自治体などが実施する類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人が受けていないこと
- 申請者及び生計を一とするひとが暴力団員でないこと
世帯人数 |
支給額 |
---|---|
単身世帯 | 84,000円に家賃額(ただし40,000円が上限)を加算した額未満 |
2人世帯 | 130,000円に家賃額(ただし48,000円が上限)を加算した額未満 |
3人世帯 | 172,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額未満 |
4人世帯 | 214,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額未満 |
5人世帯 |
255,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額未満 |
6人世帯 | 297,000円に家賃額(ただし56,000円が上限)を加算した額未満 |
7人世帯 | 334,000円に家賃額(ただし62,000円が上限)を加算した額未満 |
8人以上世帯 | 市民税均等割りの非課税限度額の十二分の一に家賃額 |
世帯人数 |
合計金額 |
---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
-
収入・資産要件早見表 (PDF 5.3KB)
収入要件、資産要件に該当するものはこちらの表でご確認ください。
支給について
支給額
下の「限度額」を上限とし、家賃の実費分(管理費、共益費などを除く)を支給します。上限を超えた金額は申請者の自己負担となります。
ただし、申請する月の世帯の収入が一定額以上の場合は、下の「計算式」により算出した額で一部支給となります。(注:100 円未満切上)
限度額
世帯人数 |
支給限度額 |
---|---|
単身世帯 | 40,000円 |
2人世帯 | 48,000円 |
3~5人世帯 | 52,000円 |
6人世帯 | 56,000円 |
7人世帯 | 62,000円 |
(注)床面積によっては下表「床面積ごとの支給限度額」のとおり。
床面積 |
支給限度額 |
---|---|
11~15平方メートル |
36,000円 |
7~10平方メートル | 32,000円 |
6平方メートル以下 | 28,000円 |
計算式
収入が一定額以上の場合の計算式は、世帯人数に応じ、下表「収入が一定以上ある場合の支給額」のとおり
(注:ただし、上の「限度額」が上限)
世帯人数 |
支給額 |
---|---|
単身世帯 | 支給額 = 実際の家賃額-(月収-84,000円) |
2人世帯 | 支給額 = 実際の家賃額-(月収-130,000円) |
3人世帯 |
支給額 = 実際の家賃額-(月収-172,000円) |
4人世帯 | 支給額 = 実際の家賃額-(月収-214,000円) |
5人世帯 | 支給額 = 実際の家賃額-(月収-255,000円) |
6人世帯 |
支給額 = 実際の家賃額-(月収-297,000円) |
7人世帯 | 支給額 =実際の家賃額-(月収-334,000円) |
収入とは以下の項目をいいます
- 就労収入
- 給与収入の場合は、社会保険料などの天引き前の総支額(交通費を除く)
- 自営業の場合、事業収入(経費を差し引いた控除後額)
- 各種年金など(特定の使徒・目的のために支給される手当は収入対象外です)
- 親族などからの継続的な仕送り
支給期間
原則3カ月間です。(注:一定の要件により3カ月の延長・再延長が可能です。最長9カ月)
支給方法
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
住居確保給付金の申請に必要な書類
地域福祉課の窓口へ相談申し込み後に住居確保給付金について説明し、申請に必要な書類をお渡しします。
- 住居確保給付金支給申請書(様式1-1、様式1-1A)
- 本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、 住民票など - 離職など関係書類
- 離職、廃業後2年以内のかた
離職・廃業後2年以内であることが確認できる書類の写し
(例:離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証など)
(注)例示の書類がやむを得ず整わない場合は「離職状況に関する申立書」を記入のうえ提出 - 休業などによる減収のかた
やむを得ない事情により収入を得る機会が減少していることが確認できる書類の写し
(例:雇用主からの休業を命じる文書、アルバイトのシフトが減少したことがわかる文書、請負契約のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書、個人事業主の場合は店舗の営業日や営業時間の減少がわかる文書など。)
(注)書類がやむを得ず整わない場合は「収入機会の減少に関する申立書」を記入のうえ提出
- 離職、廃業後2年以内のかた
- 収入関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の申請月の収入がわかる書類の写し
(例:給与明細、収入が振込されている預金通帳の記帳ページ、公的給付などの支給額がわかる書類など)
(注)自営業、個人事業主のかたは「住居確保給付金に係る収支状況表」を記入のうえ提出 - 預貯金関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の預貯金通帳の写し - 求職申込関係書類
ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し - 賃貸借契約書の写し
- 公共料金の領収書などの写し(必要に応じて)
- 入居(予定)住宅に関する状況通知書
(注)住居を喪失したかたは様式2-1、喪失するおそれのあるかたは様式2-2を提出 - その他指定した書類
住居確保給付金受給中の義務
求職活動要件などが変更となる場合があります。詳しくは住居確保給付金のしおりをご確認いただくか、地域福祉課までお問い合わせください。
支給期間中は、以下の求職活動をおこなってください。なお、受給者の状態によって必要な求職活動が異なりますので、下記に沿って、必要書類の提出もれがないようにして下さい。(注:詳細については「住居確保給付金のしおり」の8~9ページをご覧ください)なお、求職活動を怠った場合、住居確保給付金の中止要件となりますのでご注意下さい。
全員が行う活動
- 毎月4回以上、自立相談支援機関(地域福祉課)の相談員と面談などをすること
- 自立相談支援機関で、別途「支援プラン」を策定した場合は、プランに沿った求職活動などを行うこと
- 収入額が分かる書類(給与明細、振込通帳など)を毎月提出すること
休業など事業再生を目指すかた(支給1〜6カ月目)
- 毎月1回以上、都道府県などが認める公的な経営相談先で経営相談をすること
- 毎月1回以上、給与以外の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと
離職・廃業のかた、休業などで就労などを目指すかた(支給1〜9カ月目)・休業などで事業再生を目指すかた(7〜9カ月目)
- 毎月2回以上、ハローワークの職業相談などを受けること
- 毎週1回以上、求人先へ応募または求人先の面接を受けること
支給決定後、常用就職(雇用契約において期間の定めのないもの、または6カ月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は届け出をしてください。
- 常用就職した場合は「常用就職届」(様式6 号)をすみやかに提出してください。
- 「常用就職届」提出後は、収入額が分かる書類(給与明細、振込通帳など)を毎月提出してください。
住居確保給付金を中止する場合
次の場合は、支給を中止します。
- 誠実かつ熱心に求職活動を行わないかた
- 受給中に常用就職または給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、原則として、収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止します。
- 本人の責めにより、住宅を退去した者については、退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。
- 支給決定後、虚偽の申請など不適正な受給に該当することがあきらかになった場合は、直ちに支給を中止します。
- 申請者及び同居の親族が暴力団と判明した場合、禁錮刑以上の刑に処された場合、または生活保護に至った場合は支給を中止します。
- 受給中に疾病または負傷のため住居確保給付金を中断した場合で、中断を決定した日から2年を経過した場合は支給を中止します。
- 就職活動を怠るほか、中断期間中に、毎月1回の面談などによる報告を怠るなど、住居確保給付金受給中の義務を果たさない場合は支給を中止します。
- 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは支給を中止します。
住居確保給付金の再支給
下記の条件を満たし、住居確保給付金の支給要件(しおり3ページの1〜8)に該当する場合は、再支給できることがあります。
従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過し、いずれかを満たしている場合。(注)ただし、最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前で、支給終了後に離職により困窮した場合については支給終了した月の翌月から起算して1年経過している必要はありません
- 住居確保給付金の受給期間終了後に、常用就職又は給与以外の業務上の収入を得る機会が増加し、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)された場合
- その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)した場合
- 住居確保給付金支給終了後、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加などにより、収入基準以上の収入があった月があり、現在就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少している場合
なお、解雇の事実を確認するために、解雇通知や離職した就労先の雇用契約書の提出が必要となる場合があります。
過去に複数回の支給決定を受けている場合は、「受給期間の終了」は「直前の支給終了後」 をいいます。また、「新たに解雇」とは、過去に複数回離職している場合は、「直前の離職」をいいます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1172(地域福祉担当) 072-740-1174(高齢者福祉担当)072-740-1189(生活困窮担当) ファクス:072-740-1311(電話番号はよく確かめておかけください。)
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