住居確保給付金について
ページ番号1010810 更新日 令和2年8月6日 印刷
住居確保給付金とは
住居確保給付金とは、離職や廃業から2年以内の方、または、やむを得ない事情により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方で、住まいを喪失するか、喪失のおそれがある方などを対象に、就職の支援とともに家賃を助成する制度です。
支給要件や手続きの流れなど、詳細については下記の「住居確保給付金のしおり」をご参照ください。
支給額
下の「限度額」を上限とし、家賃の実費分(管理費、共益費などを除く)を支給します。上限を超えた金額は申請者の自己負担となります。
ただし、申請する月の世帯の収入が一定額以上の場合は、下の「計算式」により算出した額で一部支給となります。((注)100 円未満切上)
限度額
世帯人数 |
支給限度額 |
---|---|
単身世帯 | 40,000円 |
2人世帯 | 48,000円 |
3~5人世帯 | 52,000円 |
6人世帯 | 56,000円 |
7人世帯 | 62,000円 |
(注)床面積によっては下表「床面積ごとの支給限度額」のとおり。
床面積 |
支給限度額 |
---|---|
11~15平方メートル | 36,000円 |
7~10平方メートル | 32,000円 |
6平方メートル以下 | 28,000円 |
計算式
収入が一定額以上の場合の計算式は、世帯人数に応じ、下表「収入が一定以上ある場合の支給額」のとおり((注)ただし、上の「限度額」が上限)
世帯人数 |
支給額 |
---|---|
単身世帯 | 支給額 = 実際の家賃額-(月収-84,000円) |
2人世帯 | 支給額 = 実際の家賃額-(月収-130,000円) |
3人世帯 |
支給額 = 実際の家賃額-(月収-172,000円) |
4人世帯 | 支給額 = 実際の家賃額-(月収-214,000円) |
5人世帯 | 支給額 = 実際の家賃額-(月収-255,000円) |
6人世帯 |
支給額 = 実際の家賃額-(月収-297,000円) |
7人世帯 | 支給額 =実際の家賃額-(月収-334,000円) |
(注)収入とは以下の項目をいいます
- 就労収入
- 給与収入の場合は、社会保険料などの天引き前の総支額(交通費を除く)
- 自営業の場合、事業収入(経費を差し引いた控除後額)
- 公的給付(雇用保険の失業給付、児童手当などの各種手当、公的年金など)
- 親族などからの継続的な仕送り
支給期間
原則3カ月間です。((注)一定の要件により3カ月の延長・再延長が可能です。最長9カ月)
支給方法
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
住居確保給付金の対象者
下記の7つの全ての項目に該当する方
- 離職・廃業から2年以内の方、またはやむを得ない事情により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方(以下「離職など」という)
- 離職など前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方(世帯主)、または離職など前は世帯主ではなかったが、離婚などにより申請時には世帯主である方
- 離職などにより、住宅を喪失している方、または喪失するおそれのある方
- 申請を行う月に、申請者及び生計を一とする同居の親族の収入見込額の合計が、下表「収入要件」の基準額以下であること
- 申請を行う月に、申請者及び生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が、下表「資産要件」の金額以下であること
- 国の雇用政策による貸付又は給付(職業訓練受講給付金、自治体が実施する類似の貸付又は給付など)を受けていない方
- 申請者及び生計を一とする同居の親族が暴力団員でないこと
世帯人数 |
支給額 |
---|---|
単身世帯 | 84,000円に家賃額(ただし40,000円が上限)を加算した額未満 |
2人世帯 | 130,000円に家賃額(ただし48,000円が上限)を加算した額未満 |
3人世帯 | 172,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額未満 |
4人世帯 | 214,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額未満 |
5人世帯 |
255,000円に家賃額(ただし52,000円が上限)を加算した額未満 |
6人世帯 | 297,000円に家賃額(ただし56,000円が上限)を加算した額未満 |
7人世帯 | 334,000円に家賃額(ただし62,000円が上限)を加算した額未満 |
8人以上世帯 | 市民税均等割りの非課税限度額の1/12に家賃額 |
世帯人数 |
合計金額 |
---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
住居確保給付金の申請に必要な書類
- 住居確保給付金支給申請書(様式1-1、様式1-1A)
- 本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、 住民票など - 離職関係書類
- 離職、廃業後2年以内の方
離職・廃業後2年以内であることが確認できる書類の写し
(例:離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証など)
(注)例示の書類がやむを得ず整わない場合は「離職状況に関する申立書」を記入のうえ提出 - やむを得ない事情により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方
上記の状況にあることが確認できる書類の写し
(注)書類がやむを得ず整わない場合は「収入機会の減少に関する申立書」を記入のうえ提出
- 離職、廃業後2年以内の方
- 収入関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の申請月の収入がわかる書類の写し
(例:給与明細、収入が振込されている預金通帳の記帳ページ、公的給付などの支給額がわかる書類など)
(注)自営業、個人事業主の方は「住居確保給付金に係る収支状況表」を記入のうえ提出 - 預貯金関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の預貯金通帳の写し - 賃貸借契約書
- 公共料金の領収書など(必要に応じて)
- 入居(予定)住宅に関する状況通知書
(注)住居を喪失した方は様式2-1、喪失するおそれのある方は様式2-2を提出 - その他指定した書類
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様式1-1 住居確保給付金申請書 (PDF 8.0KB)
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【記入例】様式1-1 住居確保給付金申請書 (PDF 49.2KB)
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様式1-1-A 住居確保給付金申請確認書 (PDF 142.4KB)
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離職状況に関する申立書 (PDF 6.0KB)
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収入機会の減少に関する申立書 (PDF 5.8KB)
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住居確保給付金に係る収支状況表 (PDF 138.1KB)
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様式2-1 入居予定住宅に関する状況通知書 (PDF 30.2KB)
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【記入例】様式2-1 入居予定住宅に関する状況通知書 (PDF 54.0KB)
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様式2-2 入居住宅に関する状況通知書 (PDF 21.4KB)
-
【記入例】様式2-2 入居住宅に関する状況通知書 (PDF 40.0KB)
住居確保給付金受給中の義務
- 支給期間中は、常用就職に向けた就職活動をおこなっていただき、「求職活動状況報告書(参考様式9)」を毎月提出していただきます。
- やむを得ない事情により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況となり住居確保給付金を受給された方は、収入額が分かる書類(給与明細、振込通帳など)を毎月提出していただく必要があります。
- 支給期間中に常用就職した場合は届け出をしていただく必要があります。
- 支給決定後、常用就職(雇用契約において期間の定めのないまたは6カ月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は「常用就職届(様式6号)」を提出していただきます。
- 「常用就職届」提出後は、収入額が分かる書類(給与明細、振込通帳など)を毎月提出していただく必要があります。
- 以下の場合は支給額を変更できる場合があります((注)別途手続きが必要、ご相談ください。)
- 住居確保給付金対象住宅の家賃が変更された場合
- 収入があることから支給額が一部支給となっていた方で、受給中に収入額が減少し、基準額以下に至った場合
- 受給者の責によらず転居せざるを得ない場合や、自立相談支援機関(川西市)の指導により同一自治体内での転居が適当である場合
住居確保給付金を中止する場合
次の場合は、支給を中止します。
- 受給中に常用就職または給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労により得られた収入が一定額を超えた場合は、原則として、収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止します。
- 本人の責めにより、住宅を退去した者については、退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止します。
- 支給決定後、虚偽の申請など不適正な受給に該当することがあきらかになった場合は、直ちに支給を中止します。
- 申請者及び同居の親族が暴力団と判明した場合、禁錮刑以上の刑に処された場合、または生活保護に至った場合は支給を中止します。
- 受給中に疾病または負傷のため住居確保給付金を中断した場合で、中断を決定した日から2年を経過した場合は支給を中止します。
- 就職活動を怠るほか、中断期間中に、毎月1回の面談などによる報告を怠るなど、住居確保給付金受給中の義務を果たさない場合は支給を中止します。
- 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは支給を中止します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1172(地域福祉担当) 072-740-1174(高齢者福祉担当)072-740-1189(生活困窮担当) ファクス:072-740-1311(電話番号はよく確かめておかけください。)
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