定額減税に関する調整給付金(不足額給付)について
ページ番号1021223 更新日 令和7年8月7日 印刷
定額減税に関する調整給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税を補足する給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じるかたを対象に、不足する金額を支給する予定です。
対象のかたへの通知は、令和7年8月上~中旬ごろから順次発送をいたします。
令和6年度中の転入者については、前住所地などへの調査後になりますので、8月下旬~9月上旬以降の通知を予定しています。
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じたかたなどに対し、当該不足する額を支給します。
対象者
下記の対象1または対象2に該当するかた(本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外)
対象1
令和6年度に実施した定額減税を補足する給付金(調整給付)について、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき金額と、令和6年度に実施した定額減税を補足する給付金(調整給付)との間で差額が生じたかた
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となったかた
- こどもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付支給時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付支給時)」となったかた
- 令和6年度に実施した定額減税を補足する給付金(調整給付)後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加したかた
対象2
ご自身が、所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロで、税制度上、「扶養親族」対象外であり、低所得世帯向け給付金(注)の対象世帯主・世帯員にも該当しなかったかた
対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超のかた
(注)低所得世帯向け給付金は、下記の給付金です。
- 物価高騰重点支援給付金(総合経済対策対応)(住民税非課税世帯)【7万円】
- 物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)【10万円】
- 物価高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税および均等割のみ課税となった世帯)【10万円】
対象とならない場合
- 令和6年中に定額減税を補足する給付金(調整給付)の対象者となり、控除外額(源泉徴収票に記載の所得税を控除できなかった額)より当該給付金の金額が大きいかた。
- 源泉徴収票に記載されている以外に収入があり対象とならないかた。
(注)対象者であっても、本人が市に対して受給の意思を表さないまま亡くなられた場合は給付金の受給はできません。あらかじめご了承ください。
給付方法
支給のお知らせが届いたかた
公金受取口座(マイナンバーカードの登録口座)又は、過去に給付金が振り込まれた口座情報があるかたへは、「物価高騰重点支援給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」を発送しております。手続き不要で公金受取口座(マイナンバーカードの登録口座)または過去に給付金が振り込まれた口座に振り込みます。
(注)公金受取口座(マイナンバーカードの登録口座)又は、過去に給付金が振り込まれた口座に原則振り込みいたしますが、すでに解約されている場合などは、改めて口座を登録しますので、令和7年8月21日(木曜日)までに給付金担当までご連絡ください。再度登録する場合、支給が1カ月以上遅くなる場合がありますのでご了承ください。
支給要件確認書が届いたかた
支給要件に該当するかたへは、「物価高騰重点支援給付金(不足額給付)支給要件確認書」を発送しております。内容をご確認いただき、同封しております返信用封筒にて必要書類をご返送ください。
(注)提出書類に不備があった場合は返却いたしますので、不備内容をご確認いただき修正のうえ申請期限までに再提出してください。申請期限までに不備が解消されなかった場合は、申請が取り下げられたものとみなします。
給付時期
支給は、提出書類が市に到着後、概ね2〜4週間後をめどにしています。初回振り込みは8月29日(金曜日)を予定しています。
支給済通知書は発送いたしませんので、通帳などでご確認ください。
回数 |
振込予定日 |
---|---|
1回目 |
8月29日(金曜日) |
2回目 | 9月5日(金曜日) |
3回目 | 9月12日(金曜日) |
4回目 |
9月19日(金曜日) |
5回目 | 9月26日(金曜日) |
6回目 | 10月3日(金曜日) |
7回目 | 10月10日(金曜日) |
8回目 | 10月17日(金曜日) |
9回目 | 10月24日(金曜日) |
10回目 | 10月31日(金曜日) |
11回目 | 11月14日(金曜日) |
12回目 | 11月28日(金曜日) |
よくある質問
Q1.給与所得(公的年金など)の源泉徴収票に記載されている「控除外額」とは何ですか。
定額減税しきれなかった金額です。
Q2.給与所得(公的年金など)の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として給付されるのでしょうか。
定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税を補足する給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して支給しているため、「控除外額」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、給付額が不足したかたに対して支給されます。
Q3.令和6年中に転居(住民登録を異動)した場合、不足額の支給はどこが実施するのですか。
不足額給付については、令和7年度に個人市県民税を課税する自治体が実施(支給)する予定です。
原則として令和7年1月1日現在の住民登録をしている自治体での実施となります。
ご注意
- この給付金は差押禁止などの対象であるほか、課税対象にはなりません。
- 市職員や公的機関などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- 市職員や公的機関などが給付金の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
物価高騰重点支援給付金担当
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階503会議室
電話:072-740-3050
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