物価高騰重点支援給付金(3万円)について
ページ番号1017869 更新日 令和5年12月21日 印刷
物価高騰重点支援給付金(3万円)について
エネルギーや食料品価格などの価格高騰の影響が大きい住民税非課税世帯などに対して、負担軽減を図るため、1世帯当たり3万円を給付します。
支給処理の状況 下記の支給処理を完了しています。
日付 | 件数 |
---|---|
7月28日 | 508 |
8月4日 |
8,724 |
8月14日 | 2,990 |
8月18日 |
853 |
8月28日 | 642 |
9月1日 | 449 |
9月8日 | 481 |
9月15日 | 473 |
9月22日 | 332 |
9月29日 | 304 |
10月6日 | 183 |
10月13日 | 119 |
10月20日 | 129 |
10月27日 | 102 |
11月6日 | 123 |
11月10日 | 147 |
11月17日 | 18 |
11月27日 | 7 |
対象世帯
基準日(令和5年6月1日)において、川西市に住民登録のある以下のいずれかに該当する世帯に対し給付します。
- 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(条例により住民税均等割が免除されている世帯を含む)
- 1のほか、令和5年1月以降に家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
1、2ともに住民税が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯は対象外となります。
必要な手続き
(1)住民税非課税世帯
支給対象者に該当する、令和5年6月1日時点で川西市にお住まいの世帯主のかた(注1)には、「物価高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)をお送りいたします。内容をご確認いただき、同封しております返信用封筒にて必要書類をご返送ください。対象のかたへは、確認書を順次発送しております。(注2)
給付金は、ご返送いただいた確認書を審査のうえ、支給します。内容に不備がない場合、市が確認書を受理してから概ね2週間程度で、給付金を所定の口座に振り込みます。
(注1)DV(ドメスティック・バイオレンス)などを理由に住民票上の住所以外の場所に避難されているかたについては、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして、給付対象に該当する場合もございます。下記担当窓口へご連絡いただくようお願いいたします。
(注2)住民税の申告(修正申告)の時期により、給付対象でない世帯へ支給要件確認書が送付されていることがありますので、ご了承ください。
修正申告などにより、世帯全員の令和5年度住民税が課税から非課税へ変更になった場合は、以下の提出書類を下記担当窓口まで持参していただければ、確認書を発行いたします。
・住民税課税から非課税となったかたの非課税証明書(コピーでも可)
・世帯主の本人確認書類の写し(コピー)(例:運転免許証、健康保険証などの写し(コピー))
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳またはキャッシュカードの写し(コピー))
・世帯主以外のかたが来庁される場合は、上記の3点に加えて、来庁されたかたの本人確認書類の写し(コピー)
(2)家計急変世帯
- 申請対象の世帯
令和5年1月以降、予期せず家計が急変したことで収入が減少し、令和5年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員の年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下となった世帯 - 住民税均等割非課税相当水準以下の判定について
令和5年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。(注1)
申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課されいている「世帯員全員」の収入を判定します。
(注1)非課税公的年金など収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)上記、物価高騰重点支援給付金を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注3)基準日(令和5年6月1日)に同一世帯だった親族が、基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受給できません。
- 提出書類(所定の様式を下記に添付しております)
- 物価高騰重点支援給付金(家計急変分)申請書(請求書)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)(注1)
- 住民票など申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
- 戸籍の附票の写し(コピー)(注2)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(注3)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙様式)
- 令和5年中の収入の見込額または任意の1カ月の収入状況を確認できる書類の写し(コピー)
- (代理人申請の場合)代理人の本人確認書類のコピー及び世帯主と代理人との関係を証明できる書類(登記事項証明書、戸籍謄本など)の写し(コピー)(注4)
(注1) 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し(コピー)など
(注2)令和5年1月1日以降、複数回転居されたかたのみご提出ください。
(注3)通帳(受取口座の金融機関・口座番号・口座名義人を確認できる部分)、またはキャッシュカードの写し(コピー)が必要です。
(注4)代理申請の場合も世帯主の本人確認書類が必要です。関係を証明する書類は、代理人が同一世帯員である場合には不要です。
- 郵送での提出先:
〒666−8501 川西市中央町12番1号 川西市役所1階地域福祉課
ご注意
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市職員や公的機関などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
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市職員や公的機関などが給付金の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
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この給付金は差押禁止などの対象であるほか、課税対象にはなりません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課(生活困窮者自立支援金担当)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1189 ファクス:072-740-1311(電話番号はよく確かめておかけください。)
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