就学指定校の変更・区域外就学
ページ番号1000812 更新日 令和6年2月6日 印刷
就学校の変更
就学校の変更とは
就学校の変更とは、本市に住所を有する児童生徒について、保護者の申し出に基づき、教育委員会が指定した学校とは異なる学校へ、就学する学校を変更することを言います。
就学校変更の手続
就学校変更の申請書にその他必要な書類を添えて、教育総務課へ提出してください。
教育委員会で内容について確認を行い、許可するかどうか決定します。就学校の変更を許可したときは、保護者あてに許可書をお渡しします。
区域外就学
区域外就学とは
区域外就学とは、市外に住所を有する児童生徒について、保護者の申し出に基づき、本市立学校への就学を認めることを言います。
区域外就学の手続
区域外就学の申請書にその他必要な書類を添えて、教育総務課へ提出してください。
教育委員会で内容について確認、住民登録地の教育委員会へ協議を行い、許可するかどうか決定します。区域外就学を許可したときは、保護者あてに許可書をお渡しします。
就学指定校の変更および区域外就学に関する判断基準
申請事由
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許可期間
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添付書類
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引っ越しのため転校しなければならないが、そのまま通学させたい。
学年:小学校1~4年
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学年末までの範囲で、申請による期限まで。 なお、隣接校区への転居については、卒業までの範囲で可。
ただし、就学希望校への通学に無理がない場合。
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住民異動届(写)
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引っ越しのため転校しなければならないが、そのまま通学させたい。
学年:小学校5・6年、中学校全学年
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卒業までの範囲で、申請による期限まで。
ただし、就学希望校への通学に無理がない場合。
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住民異動届(写)
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転居しなければならないが、過去に長期欠席があるなど、個々の児童・生徒の具体的な事情から、転校に支障があると認められる場合。 学年:小・中学校全学年 |
教育委員会が認める期間。 ただし、個々の事情により校区の学校への通学が困難で、就学希望校への通学に無理がない場合。 |
学校長の副申書 |
住民票は別のところにあるが、実際居住している校区の学校へ通学させたい。 学年:小・中学校全学年
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実際に居住する(予定)期間。
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民生児童委員による居住証明書
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転居する予定なので、あらかじめ転居先の校区の学校へ通学させたい。
学年:小・中学校全学年
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転居日まで。
(転居予定日が1年以内に限る。)
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引っ越し予定日・場所が確認できる書類
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保護者が商店などを営業しており、商店などから当該校区の学校へ通学させたい。
学年:小・中学校全学年
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教育委員会が認める期間。
ただし、商店などからの通学が適当であり、就学希望校への通学の安全性が確保されていることや、就学上支障がない場合。
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営業などの状況が確認できるもの
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保護者の勤務・療養などの関係で、祖父母宅などから当該校区の学校へ通学させたい。
学年: 小・中学校全学年
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教育委員会が認める期間。
ただし、祖父母宅などからの通学が適当であり、就学希望校への通学の安全性が確保されていることや、就学上支障がない場合。
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保護者の勤務・療養などに係る証明書、祖父母などの住所が確認できるもの、同意書
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心身などの事情により、校区ではない学校へ通学させたい。
学年: 小・中学校全学年
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教育委員会が認める期間。
ただし、心身などの事情により、校区の学校への通学が困難で、就学希望校への通学の安全性が確保されており、就学上支障がない場合。
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学校長の副申書、医師の診断書など
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兄弟姉妹と同じ学校へ通学させたい。
学年: 小・中学校全学年
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兄弟姉妹が在籍している期間。
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小学校卒業時に、就学校変更または区域外就学をしていた小学校の校区に属する中学校へ入学したい。 学年:中学校1年生 |
卒業までの範囲で、申請による期限まで。 (中学校入学時の申請に限る。) なお、小学校卒業式当日から中学校入学式前日までに他の中学校区へ転居する場合も可。 |
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通常の経路による通学距離が短縮され、かつ、通学の安全が確保されるため、隣接校区の学校へ就学したい。 学年:小学校全学年 |
卒業までの範囲で、申請による期限まで。 (原則、小学校入学時及び転入時に限る。川西市民のみ対象。) |
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その他
学年: 小・中学校全学年
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教育委員会が認める期間。
ただし、申請内容を慎重に検討したうえで教育委員会が必要と判断し、就学希望校への通学の安全性が確保されており、就学上支障がない場合。
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教育委員会が指定した書類
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全ての許可期間において、小学校と中学校を一連の許可期間とすることはできません。
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電話:072-740-1256(就学担当)・072-740-1241(教育総務担当) ファクス:072-740-1321
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