国民健康保険のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004727 更新日 令和3年4月7日 印刷
質問旅行先で急病になり、保険証を持たずに医療機関にかかりました。割り増しの金額を支払いましたが、保険に請求することはできますか?どういう手続きが必要でしょうか?
回答
上記のようなケースでは、申請すれば、通常の保険診療の金額の一部が支給される場合があります。ただし、割り増しで支払っている部分については支給されません。申請後に支給条件に合っているか審査しますので、申請をすれば必ず支給されるとは限りません。また、審査のために申請から支給まで2カ月~3カ月期間を要しますので、ご了解願います。
また、診療にかかった同じ月内に医療機関に保険証を提示すれば医療機関で精算してもらえる場合もありますので、まず医療機関にお問い合わせください。申請のできる人は世帯主となりますが、同じ世帯の方であれば代理で申請できます。
【手続きに必要なもの】
- 診療報酬明細書(通称「レセプト」:受診した医療機関でもらってください)
- 領収書
- 保険証
- 振込先のわかるもの(世帯主の口座)
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健康医療部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
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