国民健康保険のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004726 更新日 令和3年4月7日 印刷
質問はり・きゅうやマッサージの施術を受けると保険から支給があると聞きましたが、どういう手続きが必要でしょうか?
回答
柔道整復師の施術代については、明細の分かる領収書等を持って申請をすれば施術代の一部が支給される場合があります。
はり・きゅう施術代については、「「西洋医学では治療できない旨」の医師の同意による施術」のみ申請をすれば施術代の一部が支給される場合があります。ただし、支給条件に合っているか審査しますので、申請をすれば必ず支給されるとは限りません。また、審査等のために申請から支給まで2~3カ月(はり・きゅうについては診療月から4カ月)期間を要しますので、ご了解願います。
なお、施術代の請求時点で最初から保険適用で3割(または2割)のみの負担となっている場合があります。そのような場合は事後の支給はありませんのでご注意ください。
申請のできる人は世帯主となりますが、同じ世帯の方であれば代理で申請できます。
(手続きに必要なもの)
- 医師の同意書
- 保険証
- 領収書
- 振込先のわかるもの(世帯主の口座)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
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