国民健康保険のよくあるご質問 よくある質問
ページ番号1004728 更新日 令和3年4月7日 印刷
質問一ヶ月ほど海外に行くのですが、海外で医療機関にかかった場合に帰国後に保険に請求できますか?
回答
申請をすれば医療費の一部が支給される場合があります。申請後に支給条件に合っているか審査しますので、申請をすれば必ず支給されるとは限りません。(治療目的による渡航の場合、支給の対象外です。)また、審査のために申請から支給まで2~3カ月期間を要しますのでご了解願います。
このような場合は原則、日本国内で同じ治療をした場合の医療費に置き換えて算出した金額が支給されます。国民健康保険課備え付けの様式(領収明細等)がありますので、海外に行かれる前に入手しておくと便利です。
申請は世帯主の方となりますが、同じ世帯の方であれば代理で申請できます。
【手続きに必要なもの】
- 診療内容明細書
- 領収明細書(それぞれ日本語の翻訳が必要)
- 保険証
- 振込先のわかるもの(世帯主の口座)
- パスポートなど(渡航確認のため)
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 国民健康保険課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
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