川西市景観条例に基づく届出

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ページ番号1004300  更新日 令和6年1月10日 印刷 

届出について

 届出を要する行為とその規模は、区域・地区ごとに定められています。
 市全域で一定規模以上の建築などの行為を行う場合は、着工の30日前までに景観法に基づく届出が必要です。

 また、下表のとおり、届出の前に事前協議が必要となる場合があります。

届出を要する行為と事前協議の要否

行為(届出を要する行為のうち)

事前協議の要否

景観形成重点地区内の行為

着工の60日前までに事前協議が必要

特定大規模建築物等の行為

着工の40日前までに事前協議が必要

上記のいずれにも該当しない行為 事前協議は不要

 詳しくは、以下の「川西市景観計画(川西市景観条例)に基づく届出等について」をご覧ください。

区域・地区について


区域の区分

区域の区分

細区分

用途地域、市街化調整区域に準じます。

(川西市景観条例施行規則第4条より)

自然景観 市街化調整区域 市街化調整区域
市街地景観 住居系の区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

市街地景観 商業系の区域 近隣商業地域、商業地域
市街地景観 工業系の区域 準工業地域、工業地域

景観形成重点地区(上記の区域に関わらず、該当する場合はこちらの基準が優先されます。

地区の区分

確認方法

河川景観地区 川西市地図情報システムの「景観」から確認できます。
川西能勢口駅前地区 川西市地図情報システムの「景観」から確認できます。
黒川地区 川西市地図情報システムの「景観」から確認できます。

用途地域・景観形成重点地区については、川西市地図情報システムで地番や位置から確認することができます。

届出等の様式について

「押印を求める手続の見直し等に伴う関係規則の整備に関する規則(川西市規則第54号、令和2年12月28日)」に基づき、様式を変更しています。

行為の届出(通知)をするとき

景観計画区域の場合

景観形成重点地区の場合

(注)届出に必要な添付図書は、以下の「届出等の添付図書一覧」をご覧ください。

事前協議をするとき

(注)添付図書及び自己点検表は「行為の届出(通知)をするとき」と同じです。

届出をした行為の内容を変更しようとするとき

(注)添付図書は、変更内容がわかるように記載願います。

届出をした行為が完了したとき

(注)行為完了後の物件の写真(方位を変えて2、3枚程度)を添えて提出してください。

手数料

無料

受付窓口

市役所5階 都市政策課

郵送で申請する場合
〒666-8501 川西市中央町12番1号 都市政策課

  • 申請書類に不備がある場合、受付できないことがあります。
  • 返信先の住所(委任者の住所でも可)を記入し、切手を貼付した返信用封筒(1枚)などを同封してください。
  • 返信用封筒などは、信書を送ることができるものとしてください。
  • 郵送事故に関して、本市は責任を負いません。
  • 受付日は都市政策課に書類が到着した日となります。着工の30日前までに到着するようにしてください。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市政策課(都市計画)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
都市政策部 都市政策課(都市計画)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。