駐車場法に基づく届出書
ページ番号1005970 更新日 令和5年8月1日 印刷
駐車場法の届出について
届出が必要な駐車場
以下(1)から(3)のすべての条件に該当する駐車場は、駐車場を設置する際に駐車場法に基づく届出が必要です。
すでに届け出ている内容を変更する際や駐車場を休止・廃止する際も届出が必要になります。
また、以下(1)から(3)のすべての条件に該当する駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、建築物に付随しているものを除いた駐車場に該当する場合は、高齢者、障害者等の移動円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出もあわせて必要となります。
(1)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供され不特定多数の者に利用されるもの
不特定多数の人が自由に利用できる駐車場が該当し、月極駐車場など特定の車のみを扱う駐車場は該当しません。
(2)一般公共の駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上の駐車場
面積の算定は、自動車が駐車し、格納される部分の合計です。
(3)利用者から時間駐車料金を徴収する駐車場
時間貸しをしない有料駐車場は該当しません。
また、上記(1)と(2)の両方に該当する駐車場は政令に定める技術的基準に適合する必要があります。
届出に必要な書類
届出様式
令和5年7月に一部様式の押印欄を廃止し、データを変更しています。
(1) 路外駐車場の設置(変更)の届出
(2) 路外駐車場管理規程(変更)の届出
(3) 路外駐車場の休止・再開・廃止の届出
(4) バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の届出
届出書(様式)サイズ
A4
手数料
無料
郵送による受付の可否
不可
受付窓口
市役所5階 都市政策課
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市政策課(都市計画)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
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